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遺産分割で悩む!裁判提出の遺産目録、土地の評価額の書き方と添付書類

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遺産目録に土地を記載する際、所在地や面積だけでなく、評価額も記載する必要があるのか知りたいです。もし評価額を記載する必要がある場合、固定資産税評価額に財産評価基準書の倍率をかけた金額を記載すれば良いのか、また、固定資産税台帳の写しを添付する必要があるのかについても教えてください。
遺産目録(いさんもくろく)とは、相続開始(相続人が相続権を取得する時点)時点における相続財産の状況を一覧にした書類です。相続財産には、預金や株式などの動産(どうさん)だけでなく、土地や建物などの不動産(ふどうさん)も含まれます。裁判所への提出が求められる場合もあります。
土地の評価額は、相続税の計算や遺産分割協議(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)において非常に重要です。正確な評価額を記載することが、スムーズな相続手続きを進める上で不可欠です。
裁判所に提出する遺産目録には、土地の所在地、面積に加え、評価額の記載が必須です。評価額は、原則として相続税の評価額を用います。これは、固定資産税評価額(地方自治体が算定する土地の評価額)に、財産評価基準書(国税庁が公表する相続税の評価に関する基準)に記載されている倍率を乗じて算出します。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、財産評価基準書の倍率が1.2倍であれば、遺産目録への記載額は1,200万円となります。
遺産目録の記載内容や評価額の算定方法は、相続税法(そうぞくぜいほう)によって規定されています。相続税法は、相続税の課税に関する法律で、遺産目録の提出義務や評価方法なども定めています。
固定資産税評価額と相続税評価額は異なります。固定資産税評価額は、固定資産税の課税のために用いられる評価額であり、相続税評価額は、相続税の課税のために用いられる評価額です。相続税評価額は、固定資産税評価額に倍率をかけるなど、より複雑な計算方法を用いるため、注意が必要です。
遺産目録に土地の評価額を記載する際には、その根拠となる資料を添付することが重要です。具体的には、固定資産税評価証明書(地方自治体が発行する書類)の写しを添付することで、評価額の算出根拠を明確に示すことができます。
例えば、A市に所在する土地の固定資産税評価額が1000万円で、財産評価基準書の倍率が1.2倍の場合、遺産目録には「1200万円」と記載し、固定資産税評価証明書の写しを添付します。
相続財産に複雑な事情がある場合、専門家への相談がおすすめです。例えば、土地に抵当権(ていとうけん)(担保として設定された権利)が付いている場合や、共有地(きょうゆうち)(複数人で所有する土地)の場合など、専門的な知識が必要となるケースがあります。税理士や弁護士などの専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
遺産目録の作成は、相続手続きにおける重要なステップです。土地の評価額を正確に記載し、固定資産税評価証明書の写しなどの証拠書類を添付することで、スムーズな相続手続きを進めることができます。不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 相続は複雑な手続きが伴うため、早めの準備と専門家への相談が安心につながります。
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