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遺産分割で悩む!預貯金と建物の名義と遺産目録の記載方法を徹底解説

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父の預貯金と、父が居住していた一戸建ての建物の名義が一致しない場合、遺産目録にどのように記載すれば良いのか分かりません。特に、建物の名義が父のものでない場合、遺産目録に記載する必要があるのかどうかが気になっています。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人(法律上の相続権を持つ人)で分ける手続きです。この手続きには、まず遺産目録の作成が不可欠です。遺産目録とは、相続財産(遺産)を一覧にした書類で、預貯金、不動産、株式、動産など、被相続人が所有していた全ての財産を記載します。(民法第930条)。 この目録は、相続人全員が遺産の範囲を把握し、公平に分割するために非常に重要です。正確な作成が、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。
質問にある記述「被相続人Aの名義のもに、預貯金があれば、申立書の遺産目録(現金,預貯金,株式等)に、その旨を記載して提出すればよく、被相続人AがA所有の一戸建て建物であるかのようにして居住していた建物であっても、その建物の名義がAではなければ、遺産目録(建物)に記載する必要はない。」は、基本的に正しいです。
預貯金の名義が被相続人Aであれば、遺産目録に記載する必要があります。一方、建物は、たとえ被相続人が居住していたとしても、名義がAでない場合は、Aの遺産には含まれませんので、遺産目録に記載する必要はありません。
このケースに直接的に関係する法律は、民法です。特に、相続に関する規定(民法第877条以降)が重要になります。遺産分割の方法や相続人の範囲、相続財産の範囲などが規定されています。また、家庭裁判所における遺産分割調停や審判の手続きも関係してきます。
「居住していた建物」と「所有していた建物」は違います。 たとえ被相続人が長年住んでいたとしても、名義が別人であれば、その建物は相続財産ではありません。 所有権の証明となる登記簿謄本(不動産登記簿の写し)を確認することが重要です。 また、預貯金についても、名義が被相続人であることを確認する必要があります。
遺産目録を作成する際は、正確な情報を記載することが重要です。預貯金の残高は、銀行の通帳や残高証明書で確認しましょう。不動産については、登記簿謄本で所有者を確認し、評価額は不動産鑑定士などに依頼するのが確実です。 株式についても、証券会社から明細書を入手しましょう。 これらの書類を証拠として添付することで、遺産分割手続きがスムーズに進みます。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。遺産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が複数いる場合、相続人間で争いが生じている場合などは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。
遺産目録の作成は、遺産分割手続きの第一歩です。預貯金は名義が被相続人であれば記載し、不動産は名義が被相続人であっても、そうでなくても登記簿謄本で確認することが重要です。 不明な点や紛争が生じる可能性がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な情報に基づいて手続きを進めることで、相続手続きを円滑に進めることができます。 ご自身の状況に合わせて、必要な専門家のサポートを受けながら、手続きを進めてください。
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