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遺産分割と包括承継人:不動産登記の登録免許税は?
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不動産の登記をする際に必要な登録免許税(登記費用)について疑問があります。法定相続人であれば税率は4/1000ですが、包括承継人も同じ税率で良いのでしょうか?それとも、遺贈の場合と同じ20/1000の税率になるのでしょうか?包括承継人は法定相続人ではないので、遺贈と同じ税率になるのではないかと心配しています。
不動産の所有権を移転したり、設定したりする際には、その事実を公的に記録するために不動産登記(登記)を行う必要があります。この登記を行う際に、国に支払う税金が登録免許税です。税率は、登記の種類や対象によって異なります。
質問者様のケースでは、包括承継人が遺産分割協議に参加し、不動産を相続することになりました。この場合、包括承継人は法定相続人ではないものの、遺産分割協議によって不動産を取得しているので、登録免許税の税率は法定相続人と同じ4/1000となります。遺贈とは異なる扱いになります。
登録免許税の税率は、登録免許税法によって定められています。この法律では、相続による不動産の所有権移転登記の税率を4/1000と規定しています。包括承継人は、法定相続人ではないものの、遺産分割協議を通じて相続権を取得するため、この税率が適用されます。
包括承継人は法定相続人ではないため、遺贈と混同されがちです。遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を贈与することです。遺贈の場合は、登録免許税の税率が20/1000と高くなります。しかし、今回のケースは遺産分割協議による相続であり、遺贈とは異なるため、税率は4/1000です。
例えば、Aさん(法定相続人)、Bさん(法定相続人)、Cさん(包括承継人)の3人が不動産を共有で相続する場合、3人全員が登記申請を行い、それぞれが所有する割合に応じて登録免許税を支払います。各人の負担額は、相続した不動産の評価額にそれぞれの持分を掛けた金額に4/1000を乗じたものになります。
遺産分割協議や不動産登記は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることが重要です。特に、遺産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人が複数いる場合、税金計算に不安がある場合などは、税理士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや税金計算をサポートし、トラブルを回避するのに役立ちます。
包括承継人が遺産分割協議を通じて不動産を相続する場合、登録免許税の税率は法定相続人と同じ4/1000です。遺贈とは異なるため、20/1000の税率は適用されません。複雑な手続きや税金計算には、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 不明な点があれば、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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