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遺産分割と相続放棄の遡及効:違いを徹底解説!民法の専門用語も分かりやすく説明します

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遺産分割と相続放棄、それぞれの遡及効について、分かりやすく教えてください。具体的にどのような違いがあるのか、そして、相続放棄をする場合の注意点なども知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産、権利、義務が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、債権など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産分割とは、相続人複数いる場合に、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。相続人全員の合意に基づいて行われます。合意が成立すると、その時点から効力が発生します。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利と義務の両方から解放されます。これは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述(届け出)を行うことで行えます。
遺産分割の協議が成立すると、その効力は、相続開始(被相続人が亡くなった時点)ではなく、**協議成立時**から発生します。これが遺産分割の遡及効です。
例えば、相続開始後に相続財産の一部を売却してしまったとしても、遺産分割協議でその財産を相続人のAさんが受け継ぐことになれば、Aさんは売却代金を受け取ることになります。これは、協議成立が過去に遡って効力を及ぼすためです。ただし、善意の第三者(悪意なく、権利を移転された人)の権利を害するような遡及効ではありません。
相続放棄には、相続開始を知った時(相続開始を知ったとみなされる時)から**3ヶ月以内**に家庭裁判所に申述する必要があります。そして、相続放棄の効力は、申述した時点に遡って発生します。これを相続放棄の遡及効といいます。
つまり、相続放棄の申述が認められると、相続開始時から相続人ではなかったことになります。相続放棄をした人は、相続財産を受け継ぐ権利も、相続債務を負う義務もありません。
遺産分割と相続放棄の遡及効の大きな違いは、**遡及する時点**です。
* 遺産分割:分割協議成立時
* 相続放棄:放棄申述時
遺産分割は、相続人同士の合意に基づいて行われるため、協議成立時点から効力が発生します。一方、相続放棄は、家庭裁判所の判断が必要なため、申述が受理された時点から効力が発生します。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。相続開始を知ったとみなされる時期は、相続開始を知った事実を知ったときではなく、通常は相続開始を知りうる状態になったときと解釈されます。例えば、死亡届の提出後などです。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。(民法第915条)
遺産分割や相続放棄は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。相続財産の内容や相続人の状況によっては、様々な問題が発生する可能性があります。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
遺産分割と相続放棄の遡及効は、それぞれ協議成立時と申述時まで遡りますが、その効力は、善意の第三者の権利を害するものではありません。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。特に、相続放棄の期限は厳格に守る必要があります。不明な点は、速やかに専門家に相談しましょう。
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