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遺産分割前、相続人が勝手に不動産を売却する方法とリスク徹底解説!悪質業者への注意も

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遺産分割協議が済んでいない段階で、相続人が一方的に不動産を売却することは法律的に可能なのでしょうか?もし可能だとしたら、どのような方法で売却できるのか、また、悪質な不動産業者などが協力してくれる可能性はあるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産も財産の一つなので、相続の対象となります。相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続財産は相続人の共有となります(民法877条)。 共有とは、複数の所有者が一つの財産を所有する状態のことです。
遺産分割とは、相続人たちが話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割協議が成立すれば、各相続人は自分の取り分を単独で所有できるようになります。遺産分割協議が成立するまでは、相続財産は相続人全員の共有状態が続きます。
遺産分割協議が完了していない段階で、相続人の一人が勝手に不動産を売却することは、原則としてできません。仮に売却できたとしても、他の相続人はその売買契約を無効と主張できます(民法106条)。 つまり、売買契約は法的効力を持たず、買い主は不動産を取得できない可能性が高いということです。
このケースでは、民法が大きく関わってきます。特に、民法第877条(共有)と第106条(無効の約定)が重要です。 共有状態にある不動産を、一人の共有者が勝手に処分することは認められていません。 仮に売却できたとしても、他の相続人が無効を主張すれば裁判になる可能性があり、最終的には売却は無効と判決される可能性が高いです。
「悪質な不動産屋なら買い取ってくれる」という考えは危険です。悪質な不動産業者の中には、相続争いを利用して、不当に低い価格で不動産を買い取ろうとする業者も存在します。 このような業者と取引すると、大きな損失を被る可能性があります。 また、売買契約が後に無効とされた場合、買い主は損害賠償を請求される可能性もあります。
相続手続きは専門知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、遺産分割協議のサポート、売却に関する法的アドバイス、そして悪質な業者からの保護など、様々な面で支援してくれます。
例えば、兄が勝手に売却を試みている場合、弁護士に相談して、売買契約の差し止めを求める仮処分(裁判所に申し立て、契約を一時的に停止させる手続き)を申し立てることができます。
相続問題、特に不動産を絡む問題は、法律の知識が深く関わってきます。 少しでも不安や疑問があれば、弁護士や司法書士に相談しましょう。 彼らは専門的な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。 特に、相続人同士の争いがある場合、専門家の介入は不可欠です。
遺産分割協議が完了していない状態での不動産の単独売却は、原則として認められません。 悪質な業者に騙されないよう注意し、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りながら、冷静に手続きを進めることが重要です。 相続問題は複雑なので、専門家への相談をためらわず、適切な解決を目指しましょう。
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