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遺産分割協議が難航!特別受益と家事審判の利用について徹底解説

【背景】
* 私の父が亡くなり、遺産分割協議を進めています。
* 弟は生前に父から不動産を贈与されています。
* 弟は、その贈与を特別受益とは認めず、残りの不動産を私と等分すべきだと主張しています。
* 弟は調停にも応じず、協議が全く進みません。

【悩み】
父が亡くなった後の遺産分割協議で、弟が父から生前に受け取った不動産の贈与を特別受益として考慮してくれないため、協議が難航しています。調停にも応じてくれないため、裁判所の家事審判をいきなり申し立てることは可能なのか知りたいです。

家事審判は可能です。ただし、準備が必要です。

特別受益とは何か?

まず、「特別受益(とくべつじゅえき)」について理解しましょう。これは、相続人が相続開始(相続人が亡くなった時点)前に、被相続人(亡くなった人)から財産を贈与された場合、その贈与された財産を相続財産の計算に含めるべきという考え方です。 相続開始前に受け取った財産は、相続財産と同様に相続人全員で分け合うべきという考えに基づいています。 弟さんが生前に父から受け取った不動産が、この特別受益に該当する可能性が高いです。

今回のケースへの直接的な回答

はい、いきなり家事審判を申し立てることは可能です。民事訴訟法に基づき、遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に家事審判を申し立てることができます。ただし、いきなり申し立てる前に、証拠をきちんと揃えておくことが重要です。

関係する法律や制度

このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と民事訴訟法(家事審判に関する規定)が関係します。民法は相続のルールを定めており、特別受益の算入方法なども規定されています。民事訴訟法は、裁判手続きの方法を定めており、家事審判の手続きについても規定しています。

誤解されがちなポイントの整理

「弟が欲張り」という感情的な表現は避け、客観的な事実を重視しましょう。弟さんの主張も、根拠が不明瞭とはいえ、彼の立場からすれば当然の主張かもしれません。 重要なのは、法律に基づいた適切な手続きと証拠です。 また、不動産の価値がほぼ同等だからといって、特別受益を無視できるわけではありません。 特別受益は、相続開始前に贈与された財産の価値を相続財産に加算して相続分を決定するものです。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

家事審判を申し立てる前に、以下の準備をしましょう。

  • 証拠の収集: 贈与契約書、不動産の登記簿謄本(とうきぼとじょうほん)、不動産の鑑定書など、弟さんが生前に不動産を贈与されたことを証明する証拠をすべて集めましょう。
  • 弁護士への相談: 弁護士に相談し、家事審判の手続きや必要な証拠、主張すべき内容についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守るために適切な戦略を立て、手続きをサポートしてくれます。
  • 調停への再挑戦: 家事審判を申し立てる前に、もう一度弟さんと話し合い、調停を検討することを検討してみましょう。弁護士を交えて話し合うことで、合意に至る可能性もあります。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割は複雑な法律問題です。特に、特別受益の算入や家事審判の手続きは専門知識が必要です。 協議が難航している場合、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの権利を適切に主張するためのサポートをしてくれます。 また、感情的な対立を避け、冷静に解決策を見つけるための助言も得られます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議が難航している場合、家事審判を申し立てることは可能です。しかし、事前に証拠を収集し、弁護士に相談して適切な手続きを進めることが重要です。 感情的な対立に巻き込まれることなく、法律に基づいた冷静な対応を心がけましょう。 特別受益は、相続開始前に贈与された財産を相続財産に加算して相続分を決定する重要な要素です。 この点について、しっかり理解し、適切な対応をとることが大切です。

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