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遺産分割協議で一部財産を先に決め、残りを後日に協議することは可能?

【背景】
父が亡くなり、遺産分割協議をしています。父が所有していた土地と建物、預貯金などの遺産があります。私(C)は、その土地と建物を相続したいと考えています。兄(A)と姉(B)も遺産相続人です。

【悩み】
土地と建物を私が相続することについて、兄と姉は同意してくれました。しかし、残りの預貯金などの遺産については、兄と姉で話し合って決めることになりました。このような、一部の遺産の相続について先に合意し、残りの遺産は後で協議するという遺産分割協議は問題なくできるのでしょうか?不安なので、法律的な問題がないか確認したいです。

可能です。部分的な合意と段階的な協議は認められます。

遺産分割協議における部分合意と段階的協議の可能性

#### 遺産分割協議の基礎知識

遺産分割協議とは、相続人が話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです(民法第900条)。相続財産には、預貯金、不動産、株式など、被相続人が所有していたあらゆる財産が含まれます。相続人は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って相続しますが、協議によって自由に分割方法を決めることができます。ただし、相続人全員の合意が必要です。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問にあるような、一部の財産について先に合意し、残りの財産については後で協議するという方法は、法律上問題ありません。遺産分割協議は、一つの契約として成立するものではなく、相続人全員が合意すれば、部分的にでも、段階的にでも行うことができます。

#### 関連する法律や制度

民法第900条が遺産分割協議の根拠となります。この条文は、相続人が自由に遺産分割の方法を協議できることを認めています。強制執行(裁判所の命令によって強制的に遺産分割を行うこと)を避けるために、協議による解決が優先されます。

#### 誤解されがちなポイントの整理

「遺産分割協議は一度に全て決めなければならない」という誤解があります。しかし、相続財産の規模や相続人の関係性によっては、一度に全てを決めることが難しい場合があります。そのため、部分的な合意や段階的な協議は、むしろ現実的な方法です。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、今回のケースのように、不動産を先に相続させることで、相続税の申告や納付の時期を明確にすることができます。また、相続税の計算においても、先に相続された財産の評価額を確定できるため、税務処理がスムーズになります。

他の例としては、高額な不動産を相続する人が、その不動産の評価額に見合うだけの現金を持ち合わせていない場合、他の相続財産を後から分割することで、公平な遺産分割を実現できます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割協議は、複雑な法律問題や感情的な問題が絡む場合があります。特に、相続人同士の間に大きな利害対立がある場合や、高額な財産が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、円滑な協議を進めるためのサポートをしてくれます。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議は、一度に全てを決める必要はなく、部分的な合意や段階的な協議も可能です。ただし、相続人全員の合意が不可欠です。複雑なケースや争いが生じる可能性がある場合は、専門家の助言を受けることを検討しましょう。 事前に弁護士に相談することで、後々のトラブルを未然に防ぎ、円満な遺産分割を実現できる可能性が高まります。

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