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遺産分割協議で代襲相続人が不利になる?放棄と調停後の相続分を徹底解説!
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相続人のうち4人(父の子供3人と、代襲相続人の1人)は相続放棄し、残りの相続人の1人に全てを相続させるという遺産分割協議書に署名・押印しました。しかし、残りの2人の代襲相続人は態度を決めかねています。調停になった場合、この2人は本来の相続分である7分の1ではなく、さらに少ない15分の1しか主張できないのでしょうか?また、協議がまとまっていない現状では、放棄した人の分も含めて、相続を希望する3人で3分の1ずつ分割することはできないのでしょうか?
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)や権利(けんり)、義務(ぎむ)が、法律に基づいて相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、民法(みんぽう)で定められた順位(じゅんい)に従って決められます。今回のケースでは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の子である5人と、先に亡くなった相続人の子供3人が相続人となります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の相続分がその子の相続人に引き継がれる制度です。今回のケースでは、5人の相続人のうち1人が先に亡くなり、その子供が代襲相続人として相続に加わっています。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で話し合って、遺産(いさん)をどのように分けるかを決めることです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)で調停(ちょうてい)を行うことができます。
結論から言うと、調停になった場合、残りの2人の代襲相続人は、7分の1の相続分を主張できます。放棄した4人の相続分の割合は、協議が成立するまでは、相続を希望する3人の相続分には影響しません。
民法第900条以下に遺産分割に関する規定があります。特に、遺産分割協議が成立しない場合の調停や審判(しんぱん)の手続きが規定されています。 相続放棄については、民法第915条以下に規定があります。
よくある誤解として、「相続放棄した人の分は、残った相続人で分割する」という考えがあります。しかし、これは誤りです。相続放棄は、相続人が相続権(そうぞくけん)を放棄することを意味します。放棄した相続人の相続分は、相続財産から除かれるのではなく、相続開始時点から存在しなかったものとして扱われます。そのため、放棄した人の分を、残りの相続人で分けることはできません。
今回のケースでは、4人が相続を放棄し、1人が全ての遺産を受け継ぐという遺産分割協議書に署名・押印されています。しかし、残りの2人が合意していないため、この協議書は法的効力(ほうてきこうりょく)を持ちません。 残りの2人が調停を申し立てた場合、裁判所は7人の相続人を基準に相続分を決定します。その場合、2人それぞれ7分の1の相続分を主張できます。
仮に、協議が成立し、3人で遺産を分割する場合、それぞれの相続分は3分の1ではなく、7分の1ずつになります。
遺産分割は複雑な手続きであり、法律の知識が求められます。相続に関する紛争(ふんそう)は、感情的な問題に発展しやすいものです。 今回のケースのように、相続人が多く、相続放棄や代襲相続など複雑な要素が含まれる場合は、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供し、紛争の予防や解決に役立ちます。
* 相続放棄は、相続人が相続権を放棄することで、放棄した人の分を他の相続人で分けることはできません。
* 遺産分割協議が成立していない場合、調停では相続開始時点での相続人の数に基づいて相続分が決定されます。
* 相続に関する問題は複雑なため、専門家に相談することが重要です。
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