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遺産分割協議で欠席した相続人が、遺産を受け取るために必要な手続きと回数について徹底解説

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欠席している相続人は、決まった相続分を受け取るために、その後家庭裁判所にどのような手続きをしなければいけないのでしょうか?また、何回くらい家庭裁判所に行かなければならないのか知りたいです。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、故人の遺産をどのように分けるかを決めることです。相続人が複数いる場合、全員の合意が必要です。しかし、相続人の一人が協議に参加せず、合意が得られない場合、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求することができます(民事訴訟法)。
家庭裁判所は、関係者から意見を聞いたり、証拠を調べたりして、公平な遺産分割の方法を決定します。この決定は「審判」と呼ばれ、法律上の効力を持つ判決と同じ扱いになります。
遺産分割協議で、相続人の一人が欠席したまま審判が確定した場合、その相続人は審判で決定された自分の相続分を受け取るために、いくつかの手続きを行う必要があります。
まず、審判確定の通知を受け取ります。この通知には、相続人の氏名、相続財産の内容、相続分の割合などが記載されています。
次に、相続財産の管理人(相続財産の管理を裁判所が指定した人)または、相続財産を管理する相続人に対して、自分の相続分を請求します。この際、身分証明書などの必要書類を提出する必要があります。
相続財産が現金や預金であれば、比較的スムーズに受け取れるでしょう。しかし、不動産や株式などの場合は、所有権移転登記(不動産)や名義変更(株式)などの手続きが必要になる場合があります。これらの手続きは、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。
欠席相続人が家庭裁判所に何回出頭する必要があるかは、ケースによって大きく異なります。
審判が確定した後、相続分を受け取るための手続きは、主に相続財産の管理人や他の相続人との間で行われます。そのため、家庭裁判所に出頭する必要は、必ずしもありません。
しかし、相続財産の分割方法に異議がある場合や、手続きに問題が生じた場合などは、家庭裁判所に再度出頭して、状況を説明したり、解決策を相談する必要があるかもしれません。
したがって、家庭裁判所への出頭回数は、0回から数回まで、様々な可能性があります。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と民事訴訟法(裁判手続きに関する規定)が関係します。特に、民事訴訟法は、家庭裁判所での審判手続きについて詳細に規定しています。
欠席したからといって、相続権がなくなるわけではありません。審判で相続分が決定されれば、その相続分は確実に受け取ることができます。ただし、手続きに時間がかかったり、費用がかかったりする可能性があることを理解しておく必要があります。
例えば、相続財産が不動産の場合、所有権移転登記の手続きが必要です。この手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士への依頼費用は、不動産の価格や手続きの複雑さによって異なりますが、数万円から数十万円かかる場合があります。
また、相続財産が預金の場合、相続人全員の同意書と、審判書の写しを銀行に提出することで、相続分の預金を引き出すことができます。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人間に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるためのアドバイスや、必要書類の作成、交渉などをサポートしてくれます。
欠席した相続人は、審判確定後、相続財産の管理人や他の相続人との間で、相続分の受領手続きを行う必要があります。家庭裁判所への出頭回数はケースバイケースですが、必ずしも出頭が必要とは限りません。しかし、手続きに不安がある場合や、複雑な相続財産がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に遺産を受け取ることができます。
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