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遺産分割協議で相続人を増やさずに特定の相続人に権利を集中させることは可能?

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相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預貯金、株式など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、特定の人が引き継ぐことです。
この「特定の」人というのが、法律で定められた相続人です。相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となり、それ以外には、子、親、兄弟姉妹がいます。
遺産分割協議とは、相続人全員で、故人の遺産をどのように分けるかを話し合うことです。
この話し合いの結果をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、相続手続きを行う上で非常に重要な書類となります。
今回のケースで、特定の相続人(お父様)に相続権を集中させることは、基本的には可能です。
これは、遺産分割協議において、相続人全員が合意すれば、誰がどの財産を相続するかを自由に決められるからです。
例えば、他の相続人がお父様にすべての土地の権利を譲るという内容の遺産分割協議書を作成すれば、お父様が単独で土地を相続することになります。
ただし、今回のケースでは、音信不通の相続人(E)が存在することが大きな問題です。
Eと連絡が取れない場合、遺産分割協議に参加させることができません。
このような状況では、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。
不在者財産管理人は、Eの代わりに遺産分割協議に参加し、Eの利益を守る役割を担います。
今回のケースで関係する主な法律と制度は以下の通りです。
不在者財産管理人の選任は、家庭裁判所への申立てが必要であり、手間と時間がかかります。
また、不在者財産管理人の報酬も発生します。
相続に関する誤解として多いのが、「相続放棄をすれば、すべての問題が解決する」というものです。
相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄することですが、今回のケースでは、相続放棄をしたとしても、固定資産税の支払い義務がなくなるわけではありません。
固定資産税は、土地や建物を所有している人に課税される税金です。
相続放棄をしたとしても、その土地の所有者がいなくなるわけではありません。
相続人全員が相続放棄をした場合は、最終的に国庫に帰属することになります。
しかし、それまでの間は、誰かが固定資産税を支払う必要があります。
今回のケースでは、固定資産税の請求が祖父の家にきているため、相続人の方々が支払いを続けていると考えられます。
土地の権利を放棄する方法としては、相続放棄の他に、「相続財産管理人の選任」という方法もあります。
これは、相続人がいない、または相続人が相続を放棄した場合に、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その人が遺産の清算を行うというものです。
この場合、固定資産税の支払い義務は、相続財産管理人によって処理されることになります。
しかし、この手続きにも費用と時間がかかります。
遺産分割協議を進める上で、いくつか注意すべき点があります。
具体的な例として、お父様に相続権を集中させる場合、他の相続人全員が、お父様に土地を相続させることに同意し、その旨を遺産分割協議書に記載します。
この遺産分割協議書に基づき、法務局で土地の名義変更手続きを行います。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家への相談が不可欠です。
弁護士や司法書士は、相続に関する専門知識を持ち、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案してくれます。
専門家に相談することで、時間と労力を節約し、スムーズな相続手続きを進めることができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
相続問題は複雑で、個々の状況によって最適な解決策が異なります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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