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遺産分割協議と土地の分筆登記:スムーズな手続きと注意点

【背景】
父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は私と兄の二人です。父名義の土地(約100㎡)を遺産分割協議で分割したいと考えています。

【悩み】
遺産分割協議で、私の相続分を3/1、兄の相続分を2/3と決めた後、すぐに土地の分筆登記(※土地を分割してそれぞれの区画に登記すること)を行うことは可能でしょうか?それとも、共有物分割(※共有状態にある不動産を分割すること)の手続きを経由する必要があるのでしょうか?手続きの流れが分からず困っています。

遺産分割協議後、分筆登記は可能です。共有物分割を経由する必要はありません。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続と不動産登記について基礎知識を整理しましょう。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産を相続する場合、その不動産の所有権は、相続開始(被相続人が死亡した時点)の時点で相続人に移転します。しかし、登記簿上は依然として被相続人の名義のままです。これを「名義変更」する必要があります。

遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。協議の結果を「遺産分割協議書」として文書化します。この協議書は、相続財産の名義変更手続きに必要不可欠な書類です。

土地の分筆登記とは、一つの土地を複数の区画に分割して、それぞれを独立した土地として登記することです。今回のケースでは、100㎡の土地をAさんとBさんの相続分に応じて分割し、それぞれに所有権を移転登記する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて土地の分筆登記を行うことができます。共有物分割を経由する必要はありません。遺産分割協議で相続割合(Aさん3/1、Bさん2/3)が決定し、分筆の方法(境界線など)が明確に記載された協議書を作成すれば、その協議書と測量図などを添付して、登記所に分筆登記を申請できます。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、民法(相続に関する規定)と不動産登記法です。民法は相続の発生や相続人の範囲、遺産分割の方法などを規定しています。不動産登記法は、不動産の所有権などの登記に関する手続きを規定しています。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「共有物分割」と「遺産分割」の違いです。共有物分割は、既に複数の所有者がいる不動産を分割する場合に用いられる手続きです。一方、遺産分割は、相続によって初めて複数の相続人が所有権を取得する場合の手続きです。今回のケースは後者なので、共有物分割を経由する必要はありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

土地の分筆には、測量士による測量が必要になります。測量図を作成してもらい、それを添付して登記申請を行います。また、分筆登記には手数料がかかります。事前に登記所に確認することをお勧めします。

例えば、100㎡の土地をAさん3/1、Bさん2/3で分筆する場合、Aさんの土地は約33.3㎡、Bさんの土地は約66.7㎡となります。この割合で土地を分割し、それぞれの区画について測量を行い、分筆登記申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の境界が複雑であったり、相続人が複数いて意見が一致しない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺産分割協議書の作成、分筆登記の手続き、紛争解決などのサポートをしてくれます。特に、相続人間で争いが発生する可能性がある場合は、早期に専門家に相談することで、トラブルを回避できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議だけで土地の分筆登記は可能です。共有物分割は必要ありません。しかし、複雑なケースや相続人間で意見が合わない場合は、専門家への相談が重要です。スムーズな手続きのためには、事前に測量を行い、正確な協議書を作成することが大切です。 分筆登記申請には必要な書類がいくつかあるので、登記所への事前確認も忘れずに行いましょう。

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