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遺産分割協議と所有権移転登記:相続における登記手続きの疑問を徹底解説

【背景】
父が亡くなり、遺産分割協議を行いました。相続人は私と母です。協議の結果、自宅の土地と建物を私が相続することになりました。不動産会社の方から、「遺産分割を原因とする所有権移転登記はありえない。必ず持分移転登記になる」と言われたのですが、よく理解できません。

【悩み】
遺産分割協議で私が自宅を相続したのに、なぜ持分移転登記になるのでしょうか?所有権移転登記と持分移転登記の違いは何ですか?そして、私のケースではどちらの登記手続きが必要なのでしょうか?

遺産分割協議後、所有権移転登記が可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要な用語を整理しましょう。「所有権」とは、不動産を自由に使う、貸す、売るなどの権利のことです。「所有権移転登記」とは、所有権がAさんからBさんに移転したことを登記簿(不動産の所有者などを記録した公的な帳簿)に記録することです。一方、「持分」とは、不動産の所有権を複数人で共有する場合、各人が持つ権利の割合のことです。「持分移転登記」は、この持分の割合が変更されたことを登記簿に記録することです。相続の場合、被相続人(亡くなった人)の不動産の所有権は、相続人全員に「共有」されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、遺産分割協議によって、自宅の土地と建物の所有権が質問者様に**完全に**移転しています。そのため、不動産会社の方の「遺産分割を原因とする所有権移転登記はありえない」という発言は、正確ではありません。遺産分割協議が成立し、相続人が全員合意していれば、所有権移転登記は可能です。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きは、民法(特に相続に関する規定)と、不動産登記法に基づいて行われます。民法は相続のルールを定め、不動産登記法は不動産の所有権などの登記に関するルールを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

不動産会社の方が「持分移転登記」と言われたのは、おそらく相続開始直後の状態を想定されていたからでしょう。相続開始時点では、相続人全員が共有で所有することになります。しかし、遺産分割協議によって、その共有状態が解消され、質問者様に所有権が完全に移転したのです。この点が、誤解を生んでいる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書(相続人全員の合意が記載された文書)を作成し、その協議書と、相続を証明する戸籍謄本などを添付して、法務局に所有権移転登記の申請を行います。登記申請には、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や、法務局への申請手続きを代行してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割協議が複雑な場合、例えば相続人が多数いたり、遺産の内容が複雑だったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。特に、相続人間で意見が食い違ったり、争いがある場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議によって、不動産の所有権が特定の相続人に完全に移転する場合は、所有権移転登記が可能です。不動産会社の方の発言は、相続開始直後の状態を前提としたもので、質問者様のケースとは状況が異なります。スムーズな手続きのためには、遺産分割協議書をきちんと作成し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 所有権移転登記の手続きには、司法書士への依頼が一般的です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

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