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遺産分割協議と抵当権付き土地:相続放棄と債務の連帯保証について徹底解説
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相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄の代わりに300万円の支払いを3人の相続人が要求してきました。法的にどうなのか、また、3か月以内に相続放棄しなかった場合、土地の連帯保証人の債務を負うことになり、土地を手放す可能性があるのかを知りたいです。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 今回のケースでは、土地(プラスの財産)と抵当権(マイナスの財産)が相続の対象となります。
抵当権とは、借金をした人が返済できなくなった場合に、担保として差し押さえられる権利のことです。 土地に抵当権が設定されているということは、その土地を担保に借金がされているということです。 相続人は、土地を相続するということは、同時にその借金(債務)も相続することになります。
連帯保証とは、ある人が借金をするときに、別の数人が「もし借金をした人が返済できなくなったら、代わりに返済します」と保証する契約のことです。 連帯保証人は、借金をした人と同じ責任を負うことになります。 複数の連帯保証人がいる場合、1人が支払いを怠っても、残りの連帯保証人がその分を負担しなければなりません。
質問者様は相続放棄を希望されていますが、相続放棄は法律で認められています(民法第1001条)。しかし、相続放棄には期限があり、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。 3ヶ月を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
300万円の支払いを要求されている件ですが、これは法的な根拠はありません。 遺産分割協議は、相続人同士の話し合いで決めるものです。 しかし、不当な要求は拒否できます。
土地の債務について、質問者様が相続放棄をしても、他の相続人が土地を相続した場合、その土地の抵当権の債務は、相続した人が負うことになります。 連帯保証人になっている場合、他の相続人が債務を支払えなくなった場合、連帯保証人である相続人は連帯して債務を負担することになります。 1人でも支払いができない場合、土地は競売にかけられ、売却される可能性があります。
* **民法第1001条(相続放棄)**: 相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
* **民法第465条(連帯保証)**: 連帯保証人は、債務者と同様に債務の全額を負う責任があります。
相続放棄をすれば、全ての債務から解放されるわけではありません。 相続放棄は、相続財産全体を放棄する行為です。 既に連帯保証人になっている債務については、相続放棄をしても、その責任は免れません。
相続放棄をする前に、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家に相談することで、自身の権利や義務を正しく理解し、適切な対応を取ることができます。 また、300万円の支払いを要求されている件についても、専門家のアドバイスを受けることで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。
遺産分割協議は複雑な手続きであり、専門知識がないと、自分の権利を損なってしまう可能性があります。 特に、抵当権や連帯保証といった専門的な知識が必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。
* 相続放棄には3ヶ月の期限があります。
* 相続放棄をしても、既に連帯保証人になっている債務の責任は免れません。
* 遺産分割協議は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
* 不当な要求は拒否できます。
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