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遺産分割協議における土地評価額の相違:広大地と路線価のどちらが正しいのか?
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 遺産分割協議中で、弁護士と税理士の意見が食い違っています。
* 相続税申告では、税理士が土地を広大地として申告し、相続税額が軽減されました。
* しかし、遺産分割における土地の評価額について、税理士は相続税申告時の評価額、弁護士は路線価による評価額を主張しています。
* 両者の評価額の差は1700万円です。
* 既に土地は周囲と区画され、土留め工事が完了しています。
【悩み】
遺産分割において、土地の評価額をどのように決定すれば良いのか分かりません。相続税申告時の広大地評価額と路線価のどちらを採用すべきか迷っています。
遺産分割協議とは、相続人が亡くなった方の遺産をどのように分けるかを決めるための話し合いのことです。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産には、預金や不動産、株式など様々なものがありますが、今回のケースでは土地の評価額が問題となっています。
土地の評価額は、相続税の申告と遺産分割では、必ずしも同じとは限りません。相続税は国税庁、遺産分割は民事裁判の対象となるため、それぞれ異なる基準が適用される場合があります。
このケースでは、相続税申告において既に「広大地」として認められた土地の評価額を、遺産分割協議においても採用する可能性が高いと言えます。
なぜなら、相続税申告は税務署の審査を経て承認されているからです。既に区画整理や土留め工事が完了しているという事実も、広大地評価の妥当性を支持する要素となります。弁護士が主張する路線価は、あくまで土地の評価方法の一つであり、必ずしも遺産分割における評価額として適切とは限りません。
このケースに関係する法律は、主に相続税法と民法です。
* **相続税法**: 相続税の計算方法や評価方法を定めています。広大地の評価は、相続税法に基づいて行われます。(広大地とは、一定の面積以上の土地で、分割して売却することが困難な土地を指します。)
* **民法**: 遺産分割の方法や協議の方法などを定めています。遺産分割協議がまとまらない場合の調停や裁判についても規定されています。
相続税申告と遺産分割における土地評価は、必ずしも一致するとは限りません。相続税は税務署、遺産分割は民事裁判の対象となるため、それぞれ異なる基準や目的で評価が行われます。しかし、既に税務署によって承認された評価額を、遺産分割においても無視することは、手続き上の複雑さを招き、協議の円滑な進行を阻害する可能性があります。
税理士と弁護士の意見が対立している場合は、両者の意見を比較検討し、それぞれの根拠を明確にすることが重要です。可能であれば、両者による協議の場を設け、それぞれの主張の妥当性について話し合うべきです。それでも合意に至らない場合は、第三者(不動産鑑定士など)による評価を依頼することも検討しましょう。
遺産分割協議は複雑な手続きを伴うため、専門家の助言を受けることが非常に重要です。特に、高額な遺産や複雑な事情がある場合は、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。今回のケースのように、専門家間で意見が対立している場合、客観的な第三者の意見を聞くことで、紛争を回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。
遺産分割協議における土地の評価額は、相続税申告時の評価額を尊重することが一般的です。特に、既に税務署に認められた広大地評価を、遺産分割において簡単に覆すことは困難です。弁護士と税理士の意見が対立する場合は、両者の意見を比較検討し、必要に応じて第三者による評価を依頼するなど、専門家の力を借りながら協議を進めることが重要です。 協議が難航する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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