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遺産分割協議のやり直しと土地売却時の贈与税:3人姉妹の相続問題を徹底解説

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最初姉2人だけの名義だった土地を3人共同名義に変えた後、売却すると贈与税がかかると言われたのが理解できません。なぜ贈与税がかかるのでしょうか?また、土地の所有権の登記は「所有権変更登記」なのか「所有権更生登記」なのかも分からず不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、土地や建物、預金、株式など様々なものがあります。相続人は、法定相続分(法律で決められた割合)に基づいて相続財産を相続します。
一方、贈与とは、生前(生きている間に)財産を無償で他人へ渡すことです。贈与には、贈与税がかかります。贈与税の税率は、贈与額や贈与者と受贈者との関係によって異なります。
遺産分割協議とは、相続人複数で相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。遺産分割協議書は、その合意内容を記録した書面です。
質問者さんのケースでは、当初AさんとBさんが土地を相続し、その後、Cさんも加わって3人共同名義に変更されました。この場合、土地を売却した際に、売却代金をどのように分配するかが問題となります。
もし、当初の遺産分割協議(AさんとBさんだけで土地を相続)に基づいて、売却代金を分配すると、AさんとBさんからCさんへの分配分は、贈与とみなされる可能性があります。これは、Cさんは当初相続放棄していたにも関わらず、後から遺産を分与されたことになるためです。
このケースには、相続税法と贈与税法が関係します。相続税法は相続税の課税に関する法律であり、贈与税法は贈与税の課税に関する法律です。土地売却による売却代金の分配が贈与とみなされた場合、贈与税法に基づき贈与税が課税される可能性があります。
共同名義になったからといって、贈与税がかからないわけではありません。共同名義は、単に所有権が複数人で共有されている状態を示すものであり、売却代金の分配方法とは別問題です。売却代金の分配方法が、当初の相続割合から逸脱している場合、贈与とみなされる可能性があります。
土地売却によって贈与税がかかるかどうかは、具体的な事実関係(当初の遺産分割協議の内容、現在の遺産分割協議の内容、売却代金の分配方法など)によって判断されます。そのため、税理士に相談して、適切な税務処理を行うことが重要です。税理士は、遺産分割協議書の内容を精査し、最適な分配方法をアドバイスしてくれます。
相続や贈与に関する税金は複雑なため、専門家のアドバイスなしに判断するのは危険です。特に、遺産分割協議のやり直しや、共同名義での土地売却など、複雑なケースでは、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。誤った判断によって、多額の税金を支払わなければならなくなる可能性もあります。
遺産分割協議のやり直しや、共同名義での土地売却は、税務上のリスクを伴う可能性があります。贈与税の課税を回避するためには、当初の相続割合や、現在の遺産分割協議の内容を正確に把握し、税理士などの専門家に相談して適切な手続きを進めることが重要です。 「所有権変更登記」と「所有権更生登記」の違いも専門家に確認することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して手続きを進めることができます。
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