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遺産分割協議のやり直し:相続登記の変更と登記原因の正しい理解
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遺産分割協議のやり直しについて、正しい手続きと登記原因を理解したいです。参考書の内容が正しいのか、また、どのように手続きを進めれば良いのかが分かりません。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の遺産(不動産、預金、動産など)を相続人(法律上の相続権を持つ人)でどのように分けるかを決定することです。遺産分割協議は、相続人全員が合意して遺産の分割方法を決める手続きです。この協議の結果を基に、所有権移転登記(不動産の所有権を移転する登記)を行います。
相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを登記所に登録する手続きです。相続登記の登記原因には「相続」と「遺産分割」の2種類があります。
「相続」を登記原因とする場合、法定相続分(法律で定められた相続割合)に従って相続登記が行われます。「遺産分割」を登記原因とする場合、相続人同士の合意に基づき、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割し、その結果を登記します。
質問者様の疑問は、既に「相続」を原因とする相続登記がされている状態から、遺産分割協議をやり直して「遺産分割」を原因とする新たな登記を行うことができるかどうか、そしてその際の登記原因の扱いについてです。
結論から言うと、可能です。既に「相続」を原因とする登記がなされている場合でも、相続人全員が新たな遺産分割協議を行い、合意すれば、その合意に基づいて「遺産分割」を原因とする所有権移転登記を行うことができます。 最初の「相続」による登記は、新しい登記によって抹消されます。 合意解除を明示的に登記原因とする必要はありません。新しい遺産分割協議が、前の協議を事実上無効とするからです。
民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は遺産分割協議の有効性や内容を規定し、不動産登記法は所有権移転登記の手続きを規定しています。
参考書に記載されている「合意解除と遺産分割の二つの法律行為」という記述は、やや分かりにくい表現かもしれません。 実際には、新たな遺産分割協議によって、最初の協議は事実上無効となり、新しい協議の内容に基づいて登記が変更されます。 そのため、別に「合意解除」という行為を明確に手続きする必要はありません。 新しい遺産分割協議自体が、前の状態を覆す効果を持つのです。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人で、当初は法定相続分(それぞれ1/3)で相続登記を行ったとします。しかし、その後、AさんがBさんとCさんにそれぞれ一部を譲渡したいと考え、新たな遺産分割協議を行い、Aさんが2/5、Bさんが2/5、Cさんが1/5となるように分割することに合意したとします。この場合、最初の「相続」による登記を抹消し、「遺産分割」を原因として、新しい割合で所有権移転登記を行います。この手続きには、司法書士などの専門家の協力を得ることが推奨されます。
遺産分割は複雑な手続きを伴うため、相続人同士でトラブルになる可能性があります。特に、不動産などの高額な遺産を扱う場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法的な手続きをスムーズに進めるためのアドバイスや、紛争解決のためのサポートを提供してくれます。
既に「相続」を原因とする相続登記がなされていても、相続人全員の合意があれば、新たな遺産分割協議を行い、「遺産分割」を原因とする所有権移転登記を行うことができます。 合意解除を別途登記する必要はありません。 複雑な手続きやトラブル回避のため、専門家への相談が推奨されます。 登記原因は「遺産分割」となり、前の「相続」による登記は抹消されます。
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