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遺産分割協議は分割できる?不動産と預金、個別協議と複数協議書の有効性

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は私と兄の2人です。

【悩み】
遺産の中に不動産と預金があります。不動産の相続について兄と話し合い、兄が相続することで合意しました。しかし、預金についてはまだ話し合っていません。不動産の相続についてだけ遺産分割協議を行い、協議書を作成して登記手続きを進め、その後、預金について改めて協議することは可能でしょうか?複数の遺産分割協議書を作成することは問題ないのでしょうか?

はい、可能です。

遺産分割協議と遺産分割協議書:基礎知識

遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、相続財産(不動産、預金、株式など)をどのように分けるかを決めることです。 この合意内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。法律上、遺産分割協議は、全ての遺産を一度に協議する必要はありません。相続財産ごとに、あるいはグループごとに分けて協議し、個別の遺産分割協議書を作成することも可能です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、不動産について遺産分割協議を行い、協議書を作成して登記手続きを進め、その後、預金について改めて協議することは、法律上全く問題ありません。 不動産に関する遺産分割協議書と、預金に関する遺産分割協議書を別々に作成できます。

関係する法律や制度

民法第900条以下に遺産分割に関する規定があります。この法律では、遺産分割の方法や時期について、具体的な規定はありません。相続人同士の合意に基づいて自由に分割できることが基本です。そのため、不動産と預金のように、異なる種類の財産を別々に分割することは認められています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「遺産分割協議は一度に全ての遺産について行わなければならない」という認識があります。しかし、これは誤りです。相続財産の種類や相続人の状況に応じて、分割の方法や時期を柔軟に決めることができます。複数の遺産分割協議書を作成することに法的問題はありません。ただし、全ての遺産の分割が完了するまで、相続手続きは完全に終了したとは言えません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、不動産の相続について協議がまとまった段階で、まず不動産に関する遺産分割協議書を作成します。この協議書には、相続人の氏名、相続する不動産の住所、相続人の持分などが記載されます。その後、預金について協議がまとまれば、同様に預金に関する遺産分割協議書を作成します。それぞれの協議書は、独立して有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士の間に何らかの争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺産分割協議の内容が法律に適合しているかを確認し、スムーズな手続きを進めるためのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議は、全ての遺産を一度に行う必要はありません。相続財産ごとに、あるいはグループごとに分けて協議し、複数の遺産分割協議書を作成することは可能です。ただし、複雑なケースや相続人同士の間に問題がある場合は、専門家への相談が重要です。それぞれの状況に合わせて、柔軟に対応することが大切です。

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