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遺産分割協議後の不動産登記:共有持分と印鑑証明書の必要性について徹底解説

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相続による登記なので、印鑑証明書は不要だと思うのですが、先例の内容が正しいのかどうか分かりません。印鑑証明書は本当に必要なのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の承継者)に引き継がれることです。不動産を相続した場合、その所有権を正式に自分のものとするためには、法務局に「所有権移転登記」を行う必要があります(登記は、不動産の所有権などの権利関係を公的に記録すること)。この登記を「相続登記」と言います。
共有不動産とは、複数の者が同時に所有する不動産のことです。例えば、遺産分割協議の結果、兄弟姉妹で不動産を共有することになった場合などが該当します。それぞれの共有者の持分は、遺産分割協議書などで決められます。例えば、2分の1ずつ、3分の1と3分の2ずつなどです。
質問にある先例は、共有不動産における相続登記について述べています。相続登記は、原則として相続人全員が申請者となりますが、遺産分割協議で共有とすることで、共有者の一人が単独で登記申請を行うことが可能になります。しかし、その際に他の共有者の同意が必要となるため、他の共有者全員の印鑑証明書を添付する必要があるのです。これは、他の共有者が登記に同意していることを証明するためです。
このケースは、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録する法律)に関係しています。同法は、登記の申請要件を定めており、共有不動産の登記には、原則として全ての共有者の同意が必要とされています。
相続登記だからといって、必ずしも印鑑証明書が不要とは限りません。単独相続(相続人が一人だけ)であれば印鑑証明書は不要ですが、共有相続の場合は、他の共有者の同意を証明する必要があるため、印鑑証明書が必要となるのです。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が不動産を相続し、遺産分割協議でAさんが2分の1、BさんとCさんがそれぞれ4分の1ずつ共有することになったとします。Aさんが単独で登記申請をする場合、Bさん、Cさんの印鑑証明書が必要になります。これは、BさんとCさんがAさんの単独登記に同意していることを証明するためです。
遺産分割協議や相続登記は、複雑な手続きが伴うため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に、遺産分割協議の内容が複雑であったり、相続人同士の間にトラブルがある場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。彼らは、法的な知識と経験に基づき、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
共有不動産の相続登記では、たとえ相続による登記であっても、他の共有者の同意が必要となる場合があり、その同意を証明するために印鑑証明書が必要となる場合があります。遺産分割協議の内容をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 複雑な手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。
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