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遺産分割協議後の遺言書検認と再分割の可否について

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相続に関する問題は複雑で、専門用語も多く混乱しやすいものです。まずは、今回のケースで重要となる基本的な用語について理解を深めましょう。
遺言(いごん)とは、故人(被相続人(ひそうぞくにん))が自分の財産を誰にどのように相続させるかを、生前に意思表示しておくためのものです。遺言には様々な種類がありますが、今回のケースでは、全財産をAさんに相続させるという内容の遺言書が存在します。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で、故人の遺産をどのように分けるかを話し合うことです。遺言がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる内容で遺産を分割することができます。今回のケースでは、遺言書の内容とは異なる分割方法で合意がなされました。
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言で全財産を特定の相続人に相続させるという内容だったとしても、他の相続人には遺留分を請求する権利があります。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)という手続きを行うことで、遺留分を取り戻すことができます。今回のケースでは、Bさんが預貯金の4分の1を受け取ったものの、土地に関して遺留分を主張できる可能性があります。
今回のケースでは、遺産分割協議が先に行われ、その後で遺言書の検認が行われています。この順番が、問題解決の鍵となります。
まず、遺言書の検認(いごんしょのけんにん)とは、遺言書が確かに存在し、形式的に問題がないことを裁判所が確認する手続きです。検認によって遺言の内容が確定するわけではありません。検認は、あくまで遺言書の存在と状態を明らかにするものであり、遺言の有効性を判断するものではありません。
次に、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)は、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる分割方法も可能です。今回のケースでは、遺言書の内容と異なる合意が成立しています。
ここで問題となるのは、遺言書検認後に、最初の遺産分割協議を覆すことができるかどうかです。原則として、一度有効に成立した遺産分割協議は、後から簡単に覆せるものではありません。しかし、以下の様な場合には、遺産分割協議が無効となる可能性があります。
今回のケースでは、Bさんが遺留分を主張する可能性があり、それが遺産分割協議に影響を与える可能性があります。Bさんが遺留分を主張し、それが認められた場合、遺産分割協議の内容が一部変更される可能性があります。
今回のケースで重要なのは、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさつせいきゅうけん)です。これは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手に対して、遺留分を請求できる権利です。
遺留分減殺請求権を行使するためには、まず、遺留分を侵害している事実を証明する必要があります。今回のケースでは、Bさんが遺留分を侵害されている可能性があります。遺言書の内容では、Bさんは何も相続できないことになっていたからです。しかし、遺産分割協議によって、Bさんは預貯金の一部を相続することになりました。この預貯金の額が、Bさんの遺留分を下回る場合、Bさんは遺留分減殺請求権を行使することができます。
遺留分減殺請求権を行使する場合、Bさんは、Aさんに対して、不足している遺留分を請求することになります。この請求は、内容証明郵便など、証拠が残る形で行うのが一般的です。
遺産分割協議と遺留分減殺請求権の関係は複雑です。遺産分割協議によって、Bさんが遺留分を放棄したと解釈される可能性もあります。しかし、Bさんが土地の権利を放棄したとしても、預貯金に関して遺留分を主張することは可能です。Bさんが遺留分を主張する場合、遺産分割協議の内容が見直される可能性があります。
遺言書検認は、遺言書の有効性を確定するものではありません。検認は、あくまで遺言書の存在と状態を明らかにする手続きであり、遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。遺言の有効性については、別途、争われる可能性があります。
また、遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる内容で成立します。しかし、一度成立した遺産分割協議を覆すことは、容易ではありません。遺産分割協議を覆すためには、錯誤や詐欺、強迫などの特別な事情が必要となります。
今回のケースでは、遺産分割協議後に遺言書の検認が行われたため、遺産分割協議の有効性が問題となる可能性があります。Bさんが遺留分を主張する場合、遺産分割協議の内容が見直される可能性もあります。しかし、Bさんが遺留分減殺請求権を行使するためには、いくつかのハードルを越える必要があります。
Aさんは、Bさんからの遺留分減殺請求に対して、いくつかの対応策を検討できます。
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、被相続人が生前に特定の相続人に財産を贈与することです。生前贈与は、遺留分の計算において考慮される場合があります。例えば、AさんがBさんに生前贈与をしていた場合、その贈与額が遺留分の計算に影響を与える可能性があります。
生前贈与の事実を証明するためには、贈与契約書や銀行の振込記録、不動産の登記記録などの証拠を収集する必要があります。生前贈与の証明は、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために最善を尽くします。今回のケースのように、遺産相続に関する問題は複雑で、感情的な対立も起こりがちです。専門家である弁護士に相談することで、冷静に問題を解決し、将来的なトラブルを回避することができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
遺産相続の問題は、個々のケースによって状況が異なります。今回の解説は一般的な情報であり、具体的な状況に応じて、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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