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遺産分割協議書で部分的な記述や抽象的な表現は有効?預金だけ先に分割する方法
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遺産分割協議書に、預金についてだけ記述した場合、または遺産を具体的に特定せずに「見つかった遺産は何でも均等に分ける」と抽象的に記述した場合、有効な協議書となるのかどうかが不安です。
遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人同士でどのように分けるかを決めるための合意書です。 相続が発生すると、法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて遺産が相続人へ相続されますが、相続人同士で話し合って、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。その合意内容を文書として残すのが遺産分割協議書です。この協議書は、遺産分割の確定と、相続登記(不動産の所有権を移転するための手続き)など、様々な手続きを進める上で非常に重要になります。
質問者さんのケースでは、預金については具体的な金額や口座番号などを特定して記載し、不動産については「後日協議する」旨を付記すれば、預金部分に関する遺産分割協議書は有効です。 全体を包括的に記述する必要はありません。
しかし、「見つかった遺産は何でも均等に分ける」という抽象的な表現は、将来トラブルの元になりかねません。 後から新たな遺産が見つかった場合、その扱いについて紛争が起こる可能性があります。
遺産分割に関するルールは、民法(日本の基本的な法律の一つ)に規定されています。 民法では、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが認められています。 遺産分割協議書は、この合意を証拠付ける重要な書類です。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成され、書面で証拠として残されている限り、法的効力を持ちます。 ただし、後から新たな事実が発覚したり、合意内容に瑕疵(欠陥)があったりする場合には、効力が争われる可能性もあります。 そのため、できる限り具体的で明確な記述をすることが重要です。
例えば、預金部分の遺産分割協議書には以下のように記載するのが望ましいです。
* 被相続人:〇〇〇〇(氏名)
* 相続人:〇〇〇〇(氏名)、〇〇〇〇(氏名)、…(全員の氏名と続柄)
* 遺産:〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇 預金残高〇〇〇〇円
* 分割方法:相続人全員で均等に分割する。
* 日付:〇〇年〇〇月〇〇日
* 相続人全員の署名・捺印
不動産については、「現時点では具体的な状況が不明なため、後日改めて協議し、協議内容を別途書面にて取り交わす」といった記述を加えるのが適切です。
遺産分割は複雑な手続きを伴うことが多く、相続に関する紛争も少なくありません。 相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人の中に相続に反対する人がいる場合、相続人同士で意見が合わない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。 部分的な記述や抽象的な表現も、状況によっては有効ですが、将来のトラブルを避けるためにも、できる限り具体的で明確な記述を心がけることが重要です。 不安な点や難しい点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 円満な遺産分割を実現するためには、早めの準備と適切な対応が不可欠です。
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