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遺産分割協議書とは?自筆遺言と相続財産分割の手続きを徹底解説!

はじめまして。父が亡くなり、遺産分割について悩んでいます。父は自筆のメモのような遺言を残していました。メモなので、まず遺産分割協議書を作成し、その後、裁判所の検認を受けようと思っています。相続財産も少しあります。(分割割合は決まってないので、協議書の効力、使い方を教えてください)

【背景】
* 父が亡くなりました。
* 父は自筆の遺言(メモ)を残していました。
* 相続財産があります。
* 相続人の間で分割割合はまだ決まっていません。

【悩み】
* 遺産分割協議書とはどのようなものか知りたいです。
* 相続人同士で納得している場合でも、検認は必要ですか?
* 自作の遺産分割協議書(雛形を使用)で、銀行などの手続きはできますか?

遺産分割協議書作成、検認は必要、自作可能

遺産分割協議書とは何か?その基礎知識

遺産分割協議書とは、相続人全員が相続財産の分割方法について合意したことを書面で確認する契約書です。(民法第900条)。 遺言がない場合や、遺言の内容が不十分な場合、相続財産の分割方法は相続人全員で協議して決める必要があります。この協議の結果をまとめたものが遺産分割協議書です。 内容は、相続人の氏名・住所、相続財産の内容、それぞれの相続人の取得する財産、分割割合などが記載されます。 いわば、相続人同士の「財産分与契約書」のようなものです。

今回のケースにおける遺産分割協議書の使い方

質問者様の場合、自筆遺言があるものの、メモ書きのような状態とのことです。そのため、相続人全員で話し合い、相続財産の分割方法を決定する必要があります。その合意内容を明確に記録するために、遺産分割協議書を作成することが重要です。協議書には、相続財産(預貯金、不動産、動産など)を具体的に記載し、誰がどの財産をどの割合で相続するかを明確に記述します。

関係する法律と制度:検認について

自筆証書遺言は、裁判所の検認(内容が本人の意思によるものであるかを確認する手続き)を受けなければ、効力が発生しません(民法第969条)。 質問者様のように、遺言がメモのような状態であれば、検認が必要となります。 検認は、遺言書の内容に問題がないことを確認する手続きであり、遺産分割協議書とは別の手続きです。 遺産分割協議書は、検認とは関係なく、相続人同士の合意に基づいて作成されます。

遺産分割協議書作成における誤解されがちなポイント

「雛形を使えば大丈夫」という考えは、必ずしも正しいとは限りません。雛形はあくまでも参考です。相続財産の内容や相続人の状況によって、必要な記載内容は異なります。不備があると、後々トラブルになる可能性があります。 また、協議書は、相続人全員の署名・押印が必要です。 未成年者が相続人の場合は、法定代理人の署名・押印が必要です。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、預貯金が相続財産の場合、遺産分割協議書を銀行に提出することで、相続人が個別に預貯金を解約できるようになります。 不動産の場合は、所有権移転登記を行う際に、遺産分割協議書が必要です。 協議書には、具体的な財産の明細(例えば、預金通帳の口座番号、不動産の住所、車検証番号など)を記載することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続財産が複雑であったり、相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な協議書の書き方や、検認手続き、相続税の申告などについてアドバイスしてくれます。 特に、高額な相続財産がある場合や、相続人間に感情的な問題がある場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ:遺産分割協議書と検認手続きの重要性

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を明確にする重要な書類です。 自筆遺言であっても、メモ書きのような状態であれば、検認が必要となります。 遺産分割協議書の作成にあたっては、雛形を参考にしながらも、相続財産の内容や相続人の状況を正確に反映させる必要があります。 複雑なケースやトラブルを避けるためにも、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。

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