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遺産分割協議書と生前贈与:母からの680万円と200万円の扱い方と相続対策

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遺産分割協議書に署名捺印後、預金680万円と娘名義の定期預金200万円を生前贈与として主張し、遺産を4等分することは可能でしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で相続権を持ちます(民法第889条)。今回のケースでは、遺言書が存在するため、遺言の内容に従って相続が行われます。
一方、生前贈与とは、生きているうちに財産を他人に贈与することです(民法第549条)。贈与には、贈与者(贈る人)と受贈者(贈られる人)の合意が必要です。贈与された財産は、贈与者の相続財産には含まれません。
今回のケースでは、680万円と200万円の引き出しが、生前贈与に該当するかどうかが争点となります。生前贈与であると認められるには、贈与の意思(財産を無償で譲渡する意思)と受領の意思(財産を受け取る意思)が明確に証明されなければなりません。単なる預金の引き出しだけでは、生前贈与とは認められない可能性があります。
遺産分割協議書に署名捺印後、680万円と200万円を生前贈与として主張することは可能です。しかし、それが認められるかは、以下の証拠によって判断されます。
* **贈与契約の存在:** 母から兄弟への贈与契約書があれば、強力な証拠となります。
* **贈与の意思表示:** 母が680万円と200万円を贈与する意思があったことを示す証拠(手紙、証言など)が必要です。
* **受領の意思表示:** 兄弟が贈与された財産を受け取る意思があったことを示す証拠が必要です。
* **資金の使途:** 680万円と200万円が、兄弟の生活費や事業資金などに使用された事実があれば、生前贈与の主張を裏付ける証拠となります。
これらの証拠が不十分な場合、裁判で争う可能性が高く、結果がどうなるかは断言できません。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続の基礎となる法律であり、相続人の範囲、相続分の計算方法などを定めています。相続税法は、相続によって取得した財産に課税する法律です。生前贈与についても、贈与税法が適用されます。
単なる預金の引き出しは、生前贈与とはみなされません。生前贈与を主張するには、贈与の意思と受領の意思を明確に示す証拠が必要です。
生前贈与を主張するには、証拠集めが非常に重要です。銀行の取引履歴、証人証言、手紙、契約書など、あらゆる証拠を収集する必要があります。弁護士に相談し、証拠収集の方法や戦略を検討することをお勧めします。
今回のケースは、遺言、遺産分割協議、生前贈与など、複数の法律問題が絡み合っています。専門知識がなければ、適切な対応が難しいでしょう。弁護士や税理士に相談し、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
遺産分割協議書に署名捺印後、生前贈与を主張することは可能ですが、成功するかどうかは、贈与の意思と受領の意思を示す証拠の有無にかかっています。証拠集めに力を入れ、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。 相続問題は複雑で、早めの対処が重要です。
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