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遺産分割協議書なしで遺産が渡ってしまう?相続手続きの疑問を徹底解説!
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遺産分割協議書がなくても、凍結預金が兄に渡ってしまうのか心配です。また、私自身はどのようにすれば相続できるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。相続人は、民法によって順位が定められており、配偶者や子、親などが該当します。
遺産分割とは、相続人複数いる場合に、遺産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。遺産分割の方法には、協議による分割と裁判による分割があります。協議による分割は、相続人全員が合意して遺産を分ける方法で、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。裁判による分割は、協議がまとまらない場合に、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる方法です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について合意したことを書面で確認する書類です。相続財産の具体的な内容、各相続人の取得する財産の明示、署名・実印を押印することで法的効力を持ちます。(法的な効力を持つためには、相続人全員の署名・実印が必要不可欠です)。
質問者様は、既に銀行書類に署名捺印を済ませているとのことですが、それはあくまで口座解凍のための書類であり、遺産分割協議書ではありません。遺産分割協議書に署名捺印していない限り、遺産の分割は確定していません。兄が単独で遺産を引き出せる状態ではないはずです。ただし、兄が既に遺産分割協議書を作成し、質問者様以外の相続人(例えば、質問者様の兄弟姉妹など)と合意済みである可能性もあります。
民法第900条以下に相続に関する規定が定められています。特に、遺産分割に関する規定は重要です。遺産分割協議書は法律で必須とされていませんが、トラブル防止のためにも作成することが強く推奨されます。
銀行書類への署名捺印は、遺産分割とは直接関係ありません。口座解凍のための手続きであり、遺産の所有権を決定するものではありません。遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されるべきものであり、一方的に作成されるものではありません。
まず、兄に遺産分割協議書を見せて貰い、内容を確認しましょう。内容に納得できない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることもできます。
* 兄との間で遺産分割について意見が合わない場合
* 遺産分割協議書の内容に納得できない場合
* 相続財産の内容や価値が複雑な場合
* 相続税の申告が必要な場合
弁護士や税理士などの専門家は、相続手続きに関する法律知識や実務経験が豊富です。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
遺産分割協議書は、遺産分割において重要な書類ですが、法律で必須ではありません。しかし、トラブル防止のためにも作成することが強く推奨されます。銀行書類への署名捺印は、遺産分割とは関係ありません。兄との間で意見が合わない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。相続手続きは複雑なため、専門家の力を借りることを検討することをお勧めします。 早急に兄と話し合い、遺産分割協議書の内容を確認し、必要であれば専門家のアドバイスを求めましょう。
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