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遺産分割協議書に署名後、遺留分を主張できる? 遺産分割の疑問を解決

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【悩み】
まず、今回のテーマで重要な「遺産分割」と「遺留分」について、基本的な知識を整理しましょう。
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人(ひそうぞくにん))の遺産を、相続人(そうぞくにん)で分け合う手続きのことです。
遺産には、現金、預貯金、不動産、株式など、様々なものが含まれます。遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行われます。
合意の内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
一方、遺留分とは、相続人に保障された、最低限の遺産取得分です。
民法では、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺言書の内容や、遺産分割の結果が、この遺留分を侵害している場合、相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自分の取り分を請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
今回のケースでは、遺産分割協議書に署名・捺印した後でも、遺留分を主張できるのか、という点が問題となります。
今回のケースでは、遺産分割協議書に署名・捺印した後であっても、遺留分の請求ができる可能性があります。
ただし、いくつかの注意点があります。
まず、遺留分を侵害されているかどうかを正確に計算する必要があります。
そのためには、遺産の総額を確定し、各相続人の法定相続分(法律で定められた相続の割合)を基に、遺留分の割合を計算します。
今回のケースでは、ご自身の取り分が少ないと感じているとのことですので、まずは専門家(弁護士など)に相談し、遺留分の計算をしてもらうことをお勧めします。
次に、遺留分を請求するには、原則として、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
これは、遺留分を侵害している人に対して、不足している分の遺産を渡すように求める手続きです。
この請求は、相続開始と遺留分を侵害していることを知ってから1年以内に行う必要があります(民法1042条)。
この期間を過ぎると、請求権は時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。
また、遺産分割協議書に署名・捺印したということは、原則として、その内容に合意したことになります。
しかし、今回のケースのように、遺留分の存在を知らなかった場合や、認知症の母親に頼まれて、不利な条件で合意してしまったような場合には、例外的に、遺産分割協議書を無効にできる可能性があります。
この点についても、専門家にご相談ください。
今回のケースに関係する主な法律は、以下のとおりです。
また、今回のケースでは、認知症の母親が関係しているため、成年後見制度も関係してくる可能性があります。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人のために、財産管理や身上監護を支援する制度です。
母親が判断能力を失っている場合、成年後見人を選任することで、母親の財産を守ることができます。
遺産分割や遺留分について、よくある誤解を整理しておきましょう。
今回のケースで、具体的にどのような行動をとるべきか、アドバイスします。
今回のケースでは、専門家への相談が不可欠です。
以下のような場合には、必ず専門家に相談しましょう。
相談する専門家としては、弁護士が最適です。
弁護士は、法律の専門家であり、遺産分割や遺留分に関する豊富な経験を持っています。
また、弁護士は、他の専門家(税理士など)とも連携して、総合的なサポートを提供することができます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、ご自身の権利を守るために、積極的に行動することが大切です。
まずは、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら、遺産分割の問題を解決しましょう。
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