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遺産分割協議書の作成:スムーズな相続手続きと良好な関係維持のために

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遺産分割は話し合って済ませましたが、今後のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成したいです。姉妹仲良く円満に相続を済ませたいと考えています。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人(法律上の相続権を持つ人)間でどのように分けるかを決めるための合意のことです。 相続人全員の合意が得られれば、法的な効力を持つ重要な手続きとなります。 遺産には、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。 協議書を作成することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
今回のケースでは、お墓の維持管理費と永代供養料の支払いを既に済ませ、残りの現金遺産を等分したとのことですので、協議書は簡潔に作成できます。 重要なのは、誰がどの遺産を受け取ったか、その金額を明確に記載することです。
遺産分割は民法(みんぽう)という法律によって規定されています。 民法では、相続人が複数いる場合、遺産を法定相続分(ほうていそうぞくぶん)(法律で決められた割合)で分割する、と定められています。 しかし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。 今回のケースのように、話し合って決めた分割割合を協議書に記載することで、法的な効力を持ちます。
遺産分割協議書は法律で必ず作成しなければならないものではありません。 しかし、作成することで、後々のトラブルを回避し、相続手続きをスムーズに進める上で非常に役立ちます。 特に、今回のケースのように、遺産の分割方法について相続人全員が合意していることを明確に示すことで、将来的な紛争を防止できます。
協議書には以下の項目を記載しましょう。
* **被相続人(亡くなった弟)の氏名、住所、生年月日**
* **相続人(姉と妹)の氏名、住所、生年月日、続柄**
* **遺産の内容(現金の金額)**
* **遺産の分割方法(各相続人が受け取る遺産の内容と金額)**
* **お墓の維持管理費と永代供養料の支払いに関する記述**
* **協議日**
* **相続人全員の署名と捺印**
例:
「○○(被相続人)の遺産分割について、相続人である△△(姉)と□□(妹)は、下記の通り遺産を分割することに合意しました。」
その後、具体的な遺産の内容と分割内容を記載します。
遺産に不動産が含まれている場合、高額な遺産がある場合、相続人間に何らかの争いがある場合などは、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律の専門家)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、より適切な遺産分割を行うことができます。
遺産分割協議書を作成することで、相続手続きをスムーズに進め、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 今回のケースのように、相続人が少なく、遺産がシンプルであれば、簡単な書式で作成可能です。 しかし、複雑なケースや相続人間に何らかの問題がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。 大切なのは、相続人同士が話し合い、円満に遺産分割を完了させることです。 今回の協議書作成を通して、姉妹の良好な関係がこれからも続くことを願っています。
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