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遺産分割協議書の作成:行政書士への依頼は必要?費用やメリット・デメリットを徹底解説!

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遺産分割協議書を作成するにあたって、行政書士に依頼した方がいいのか迷っています。自分で作成しても大丈夫でしょうか?行政書士に依頼した場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?メリットとデメリットも知りたいです。
遺産分割協議書とは、相続人全員が相続財産の分け方を決めて、その内容を書き記した書面です(民法第900条)。相続財産には、預貯金、不動産、株式、自動車など、故人の所有していたあらゆる財産が含まれます。この書面は、相続手続きを進める上で非常に重要な役割を果たします。相続人が複数いる場合、全員の合意が書面に残されていることで、後々のトラブルを避けることができます。 遺産分割協議が成立すると、相続人は協議書に記載された通りに財産を取得できます。
遺産分割協議書の作成は、法律の知識や不動産に関する専門知識が必要な場合があります。特に、不動産の相続が絡む場合は、複雑な手続きや法律問題が発生する可能性があります。行政書士は、法律の専門家として、相続に関する手続きや書類作成についてサポートしてくれます。
行政書士への依頼費用は、相続財産の規模や複雑さ、協議の難易度によって大きく異なります。一般的には、数万円から数十万円程度が相場です。具体的な費用については、事前に複数の行政書士に相談し、見積もりを取ることが重要です。
自分で作成する場合、法律的な知識が不足しているため、不備や抜け漏れが生じる可能性があります。その結果、相続手続きに支障をきたしたり、後々トラブルに発展する可能性があります。特に、不動産などの高額な財産が絡む場合は、専門家への依頼を強くお勧めします。
遺産分割協議書は、相続税の申告とは直接的な関係はありません。しかし、相続税の申告には相続財産の評価が必要であり、遺産分割協議書の内容は、その評価に影響を与える可能性があります。そのため、相続税の申告をスムーズに進めるためにも、正確な遺産分割協議書の作成が重要です。
相続財産に不動産が含まれている場合、相続人が複数いる場合、相続財産の価値が高い場合、相続人同士の間に感情的な対立がある場合などは、専門家への相談が特に重要です。
遺産分割協議書の作成は、相続手続きにおいて非常に重要なステップです。専門家である行政書士に依頼することで、スムーズな相続手続きを進め、将来的なトラブルを回避することができます。費用はかかりますが、そのメリットは費用を上回るでしょう。 ご自身の状況を良く理解し、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。
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