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遺産分割協議書は何通必要?相続人5名、保護世帯のケースを徹底解説!

【背景】
祖母が亡くなり、相続手続きを進めています。祖母は保護世帯で、経済的に余裕がないため、司法書士さんには頼れません。相続人は私を含め5名です。

【悩み】
遺産分割協議書を何通作成すれば良いのか分かりません。相続人それぞれに1通ずつ渡すのはもちろんですが、法務局への提出や銀行への手続きなど、他に必要な分があるのか迷っています。例えば、相続人5名分+法務局提出用1通+銀行提出用1通で計7通必要でしょうか?

相続人5名分+法務局・銀行提出用各1通で計7通作成が一般的です。

遺産分割協議書とは何か?その役割と重要性

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、相続人(そうぞくじん)全員が遺産(いさん)の分け方を決めたことを証明する書類です。相続財産(不動産、預貯金、動産など)を誰がどのように相続するかを明確に記し、全員の署名・押印(または署名)によって成立します。 この書類は、相続手続きを進める上で非常に重要です。 相続税の申告(相続税は一定額を超える相続財産に対して課税される税金)や、不動産の名義変更(所有権を移転すること)、預貯金の解約など、様々な場面で必要になります。 紛争を避けるためにも、正確に作成することが大切です。

今回のケースにおける必要な協議書の数

質問者様のケースでは、相続人が5名いらっしゃいます。それぞれが自分の取り分を確認し、合意したことを証明するために、相続人一人につき1通ずつ、計5通の協議書が必要です。

さらに、法務局に相続登記(不動産の所有権を移転登記すること)を申請する際には、協議書の原本(またはコピー)を提出する必要があります。銀行で預貯金の解約手続きを行う際にも、協議書が必要な場合があります。そのため、法務局提出用と銀行提出用として、それぞれ1通ずつ用意しておくと安心です。

したがって、合計で5(相続人分)+1(法務局)+1(銀行)=7通の作成が一般的です。

遺産分割協議書の作成に関する法律

遺産分割協議書の作成自体に、特定の法律で定められた様式はありません。しかし、内容に不備があると、後々トラブルに発展する可能性があります。 民法(日本の基本的な法律)では、相続に関する規定が定められており、遺産分割協議書はその規定に基づいて作成される必要があります。 特に、相続財産の明確な記載と、相続人の合意が重要です。

遺産分割協議書作成時のよくある誤解

誤解されやすい点として、協議書の枚数に絶対的な基準がない点が挙げられます。 上記のように7通が一般的ですが、状況によってはもっと多く必要になる場合もあります。例えば、相続財産の種類が多い場合や、複数の金融機関に預金がある場合などです。 また、協議書は原本とコピーを区別して管理する必要があります。原本は大切に保管し、コピーは提出用に使用しましょう。

遺産分割協議書の作成:実務的なアドバイス

協議書の作成は、WordやExcelなどのソフトを使って作成できます。しかし、法律的な知識が不足していると、不備が生じる可能性があります。テンプレート(ひな形)を活用するのも良い方法です。インターネットで検索すれば、多くのテンプレートを見つけることができます。ただし、テンプレートを使用する際には、内容をよく確認し、自らの状況に合わせて修正する必要があります。

相続財産の明細(種類、数量、評価額など)を正確に記載し、各相続人の取り分を明確に示すことが重要です。また、署名・押印(または署名)は、全員が自筆で行う必要があります。

専門家に相談すべきケース

相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人が多く複雑な関係にある場合、争族(相続問題による争い)の危険性が高い場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、遺産分割協議書の作成をサポートするだけでなく、相続手続き全般について適切なアドバイスをしてくれます。経済的な理由で専門家への依頼が難しい場合でも、無料相談などを利用してみるのも良いでしょう。

まとめ:遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。相続人全員の合意に基づき、正確に作成することが大切です。 相続人の数、相続財産の状況、そして将来的なトラブルを避けるためにも、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。 今回のケースでは、相続人5名分に加え、法務局と銀行提出用としてそれぞれ1通ずつ、合計7通の作成が一般的です。 しかし、状況によってはさらに多くの協議書が必要になる場合もありますので、慎重に判断しましょう。

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