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遺産分割協議書は必須?相続放棄と作成のポイントを徹底解説!

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遺産分割協議書の作成が必要かどうか迷っています。全員が遺産を放棄するわけではないので、作成は必要なのでしょうか?また、自分たちで作成しても問題ないのか、専門家への依頼が必要なのか判断できません。日付と全員の自署、実印、印鑑証明を添付するだけで良いのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。例えば、配偶者と子が相続人となるケースが一般的です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方を決めて、その内容を文書にしたものです。相続財産(預金、不動産、車など)をどのように分けるか、相続税(相続財産が一定額を超える場合に課税される税金)を誰が負担するかなどを、書面で明確に合意しておくための重要な書類です。
質問者様のケースでは、相続人が3名おり、そのうち2名が相続を放棄したいと考えているとのことです。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合、遺産の分け方を明確にするために作成するのが一般的です。しかし、全員が相続を放棄するわけではない場合でも、相続を承継する相続人1名のみであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ただし、将来的なトラブルを避けるため、相続放棄した2名と、遺産を承継する1名との間で、相続放棄の意思表示を確認する書面を作成しておくことは、非常に有効です。この書面は、遺産分割協議書とは異なりますが、相続に関する合意を明確にする役割を果たします。
相続放棄は、民法第915条以下に規定されています。相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
「遺産分割協議書は必ず必要」という誤解が多いです。相続人が1人だけ、または全員が遺産を放棄する場合には、協議書は不要です。しかし、複数人が相続し、遺産を分割する場合には、トラブル防止のためにも作成が強く推奨されます。
また、「日付と自署、実印、印鑑証明だけで良い」という考え方も危険です。内容が不十分だと、後々トラブルになる可能性があります。
相続放棄する2名と、遺産を承継する1名で、相続放棄の意思確認書を作成することをお勧めします。この書面には、相続放棄の意思、放棄する財産の範囲、日付、署名・実印、印鑑証明を明記しましょう。
具体例:
「〇〇(被相続人)の遺産相続に関し、私達は相続を放棄する意思であることを確認します。〇〇(遺産を承継する相続人)は、全ての遺産を承継することに同意します。」
遺産の内容が複雑であったり、相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。特に、高額な不動産や複雑な財産が含まれる場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
遺産分割協議書は必ずしも必要ではありませんが、相続人の間でトラブルを防ぎ、将来的な問題を回避するためにも、作成が推奨されます。今回のケースでは、相続放棄する方と承継する方との間で、相続放棄の意思確認書を作成することが重要です。遺産の内容や相続人の状況によっては、専門家への相談も検討しましょう。 相続に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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