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遺産分割協議書は1通でも有効?脅迫メールに怯える相続トラブルと法的リスク

【背景】
* 亡くなった父方の遺産分割協議で、私(A)が全不動産を相続することで相続人4名全員が合意しました。
* 遺産分割協議書を作成する際、1通目の署名捺印が完了した段階で、相続人Bが合意を撤回し、自分が全不動産を相続したいと言い出しました。
* Bは既に法定相続分以上の現金を受け取っていました。他の相続人2名は私の相続に異議がありませんでした。
* 行政の法律窓口に相談した結果、1通の協議書でも登記可能とのアドバイスを受け、移転登記を済ませました。
* その後、Bから協議書が4通作成されていないことを理由に、協議書が無効だ、やり直しだ、文書偽造罪だ、と脅迫まがいのメールが届くようになりました。

【悩み】
遺産分割協議書は1通しか作成していませんが、法的に有効でしょうか?また、Bの主張する「文書偽造罪」に該当するのでしょうか?脅迫行為に対処するにはどうすれば良いのでしょうか?

遺産分割協議書は1通でも有効です。文書偽造罪には該当しません。

遺産分割協議書の有効性と必要部数

遺産分割協議書(相続人同士で遺産の分け方を決める合意書)は、原則として、相続人全員が署名・押印した上で、各相続人が1通ずつ保管するのが理想的です。しかし、1通しか作成されていても、その内容に全員が合意していれば、法的には有効です。 重要なのは、協議内容の合意と、その合意を証明できる証拠の存在です。 今回のケースでは、1通の協議書に全員の署名・押印があり、登記も完了しているため、協議書の有効性に問題はありません。

今回のケースへの法的判断

Bさんは、既に法定相続分以上の現金を受け取っているにも関わらず、合意を反故にしようとしています。 しかし、遺産分割協議書は、合意に基づいて作成された有効な文書であり、Bさんの一方的な主張で無効になるわけではありません。 Bさんの「4通作成していないから無効」という主張は、法的根拠に乏しいと言えます。 また、協議書の作成過程において、偽造・変造行為は一切行われていないため、文書偽造罪(刑法第159条第2項)には該当しません

関係する法律:民法と刑法

このケースでは、民法(相続に関する規定)と刑法(文書偽造罪に関する規定)が関係します。民法は、遺産分割の方法や相続人の権利義務を定めており、遺産分割協議書はその合意内容を記録する重要な文書です。一方、刑法は、文書偽造などの犯罪行為を規定しています。今回のケースでは、民法上の遺産分割協議の有効性が問われ、刑法上の犯罪行為は成立していません。

誤解されがちなポイント:協議書部数と有効性

多くのサイトで「複数部作成が望ましい」と記載されていますが、これは紛失や破損に備えるため、また、証拠能力を高めるための推奨事項です。部数が少ないからといって、必ずしも無効になるわけではありません。 重要なのは、合意内容が明確に記載され、全員が署名・押印していることです。

実務的なアドバイスと具体例

Bさんからの脅迫メールは、無視せず、証拠として保存しておきましょう。 必要であれば、弁護士に相談し、内容証明郵便でBさんに対して、法的措置を検討する旨を伝えましょう。 また、今後のトラブル防止のため、遺産分割協議書は、原本を安全な場所に保管し、コピーも複数部作成しておくことが推奨されます。

専門家に相談すべき場合

Bさんからの脅迫がエスカレートしたり、精神的に辛い場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を取ってくれます。 また、遺産分割協議書の作成や登記手続きに関する専門的な知識が必要な場合も、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

まとめ:合意と証拠が重要

遺産分割協議書は、1通でも、相続人全員が合意し、署名・押印していれば有効です。 部数よりも、合意内容の明確さと、その合意を証明する証拠の有無が重要です。 Bさんの主張は法的根拠が薄弱であり、文書偽造罪にも該当しません。脅迫行為には毅然とした態度で対応し、必要に応じて専門家の力を借りましょう。

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