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遺産分割協議書作成における生前贈与と特別受益、遺留分の処理について徹底解説

【背景】
遺産分割協議書(相続財産の分け方を決めるための書面)の書式例を見ています。相続人ごとに取得する財産を羅列する欄があり、その記入方法について疑問があります。

【悩み】
①生前贈与や特別受益(相続前に財産をもらっていた場合)で遺留分(相続人が最低限受け取る権利)の問題が残っている場合、遺産分割協議書を作成する前に解決しておくべきでしょうか?
②相続人に争いがなければ、生前贈与の記載は省略しても良いのでしょうか?
③遺産分割協議書は、被相続人が亡くなった時点での遺産の分割について協議するものでしょうか?

生前贈与や特別受益の調整は必須。遺留分侵害に注意。

テーマの基礎知識:遺産分割協議書と関連概念

遺産分割協議書とは、相続人(被相続人の配偶者、子、親など)が話し合って、相続財産(預金、不動産、株式など)をどのように分けるかを決めるための書面です。 法的に有効な遺産分割を行うためには、原則として、相続人全員の合意が必要です。

**遺留分**とは、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、民法で定められています。配偶者や子には、一定割合の遺留分が保障されています。生前贈与や特別受益によって、遺留分が侵害されている場合、相続人は、その侵害分を請求することができます。

**生前贈与**とは、被相続人が生きている間に、相続人に財産を贈与(無償で財産を渡すこと)することです。**特別受益**とは、生前贈与と同様に、相続人が被相続人から生前に財産をもらった場合を指します。ただし、特別受益には、生前贈与以外にも、被相続人から多額の資金援助を受けた場合なども含まれます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の疑問点について、一つずつ回答します。

① **はい、その通りです。** 遺留分に関する問題が残ったまま遺産分割協議書を作成すると、後でトラブルになる可能性があります。生前贈与や特別受益によって遺留分が侵害されている場合は、それを調整した上で遺産分割協議書を作成する必要があります。

② **いいえ、必ずしも省略できません。** 生前贈与があった場合、それを遺産分割協議書に記載すべきです。記載を省略すると、後から遺留分に関する争いが発生する可能性があります。特に、遺留分を侵害している可能性がある場合は、必ず記載する必要があります。

③ **はい、その通りです。** 遺産分割協議書は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)における遺産の分割について協議するものです。相続開始前に贈与された財産は、原則として相続財産には含まれませんが、遺留分算定においては考慮されるため、記載が必要です。

関係する法律や制度

民法(特に相続に関する規定)が関係します。具体的には、遺留分の規定、相続財産の範囲、遺産分割協議の効力などが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「相続人に争いがなければ、生前贈与の記載は省略しても良い」という考え方は危険です。 将来、相続人間に新たな争いが発生したり、相続人が増える可能性もあります。 また、税務署への申告においても、生前贈与の記載は重要となる場合があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

生前贈与や特別受益があった場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談し、遺留分を考慮した適切な遺産分割の方法を検討することをお勧めします。 例えば、生前贈与を受けた相続人が、他の相続人に金銭を支払うことで遺留分を補填するといった方法が考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺留分に関する問題や複雑な相続財産がある場合、専門家(弁護士、税理士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。特に、高額な財産や多くの相続人がいる場合、専門家の助言は不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議書を作成する際には、生前贈与や特別受益を適切に処理し、遺留分を侵害しないように注意する必要があります。 不明な点や不安がある場合は、専門家に相談して、円滑な遺産分割を進めましょう。 相続は複雑な問題です。早めの準備と専門家の活用が、将来のトラブルを防ぐことに繋がります。

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