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遺産分割協議書作成ガイド:土地・建物から株式まで、徹底解説!
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土地や建物、銀行口座の預金、証券会社の株式など、全ての財産を遺産分割協議書に事細かく記載する必要があるのかどうかが知りたいです。また、全ての財産を私(A)に相続する、というような簡潔な記述でも大丈夫なのか、それとも各財産の評価額などを具体的に記載する必要があるのか迷っています。例えば、マルマル銀行の預金500万円を母(B)に相続させ、残りの財産は私が相続する、というような記述でも問題ないのでしょうか?
遺産分割協議書とは、相続人(被相続人の相続権を持つ人)が、被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分けるかを決めるための合意書です。法律で定められた書式はありませんが、相続財産の明確な特定と相続人の合意が重要です。 遺産分割協議書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。
全ての財産をAに相続する、あるいは特定の財産をA、残りをBに相続するといった簡潔な記述でも、相続人全員が合意していれば法律上問題ありません。しかし、後々のトラブルを防ぐため、できる限り詳細に記載することをお勧めします。
民法(特に第900条以降の相続に関する規定)が関係します。この法律では、相続人の合意に基づいて遺産分割を行うことを認めています。ただし、合意がなければ、家庭裁判所での遺産分割調停・審判が必要になります。
「簡潔な記述でも良い」とありますが、それは相続人全員が完全に合意している場合に限ります。曖昧な記述は、後に解釈違いによる争いの原因となる可能性があります。また、相続財産を正確に把握し、評価額を記載することで、税金計算にも役立ちます。
遺産分割協議書には、以下の情報を記載することをお勧めします。
例:簡潔な記述の場合
「被相続人○○の全ての遺産を相続人△△が相続する。」
例:詳細な記述の場合
「被相続人○○の遺産のうち、以下の財産を相続人△△が相続し、残りの財産を相続人□□が相続する。」
・土地(所在地:〇〇、地番:〇〇、評価額:〇〇円)
・預金(〇〇銀行、口座番号:〇〇、残高:〇〇円)
・株式(〇〇株式会社、株数:〇〇株、評価額:〇〇円)
相続財産に複雑な要素が含まれている場合(例えば、高額な不動産、多くの種類の金融資産、事業承継など)、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな遺産分割を進めることができます。
遺産分割協議書は、簡潔な記述でも構いませんが、後々のトラブルを避けるため、できる限り詳細に記載し、相続人全員で内容を確認することが重要です。複雑なケースや不安な点がある場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 重要なのは、相続人全員の合意です。 合意形成を最優先し、円満な遺産分割を目指してください。
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