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遺産分割協議書作成:複雑な預金状況と法定相続分の調整方法
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法定相続分ピッタリではなく、帳尻を合わせるような遺産分割協議書の作成方法で問題ないか知りたいです。また、実際の預金の移動も協議書通りに行う必要があるのか不安です。配偶者の個人預金と相続分が混ざっており、相続分を配偶者名義の口座一つで処理したいと考えています。
遺産分割とは、相続人が亡くなった人の財産(遺産)をどのように分けるかを決め、合意する手続きです。相続人は、法律で決められた相続分(法定相続分)に基づいて遺産を分割するのが一般的です。法定相続分は、相続人の関係(配偶者、子供など)によって決まります。今回のケースでは、配偶者と子供2人なので、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供2人で残りの2分の1を等分してそれぞれ4分の1となります。
しかし、相続財産が複雑な場合、法定相続分通りに正確に分割するのが難しい場合があります。今回のケースのように、預金が既に混ざってしまっている状況では、特定の口座の金額を特定の相続人に割り当てるのが困難です。
質問者様のケースでは、全ての預金が配偶者の口座に混ざっているため、口座ごとに相続分を割り当てることができません。そのため、帳尻を合わせた方法で遺産分割協議書を作成することは、問題ありません。
重要なのは、最終的に各相続人が法定相続分に相当する金額を受け取ることです。口座の特定が困難な場合は、最終的な金額の分配に焦点をおき、協議書にその旨を明記すれば問題ありません。
遺産分割に関する法律は、民法(特に第900条以降)に規定されています。民法では、相続人が自由に遺産分割の方法を決めることができると定められています。法定相続分を基準に分割するのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。
遺産分割協議書は、遺産の所有権の移転を目的とするものであり、必ずしも預金の移動状況と一致する必要はありません。預金が既に混ざっている状況では、協議書に「法定相続分を考慮し、最終的に以下の通り分配する」と明記し、各相続人の受領金額を明確にすれば十分です。
協議書には、以下の点を明確に記載しましょう。
* 相続人の氏名、住所、続柄
* 被相続人の氏名
* 遺産の総額(預金総額)
* 各相続人の受けるべき金額(法定相続分に基づく)
* 分割方法(例:「預金総額○○円を、配偶者Aに○○円、子Bに○○円、子Cに○○円分配する」)
* 協議日
* 相続人全員の署名・捺印
遺産分割は、相続人間のトラブルに繋がりやすいデリケートな問題です。特に、今回のケースのように預金の状況が複雑な場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。特に、相続人間で意見が食い違う場合や、高額な遺産を分割する場合は、専門家のサポートが不可欠です。
遺産分割協議書を作成する際は、口座の特定が困難な場合でも、最終的に各相続人が法定相続分に相当する金額を受け取れるよう、明確に記載することが重要です。 法定相続分を厳密に守る必要はなく、相続人全員の合意があれば、柔軟な対応が可能です。ただし、複雑なケースや相続人間で意見が合わない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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