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遺産分割協議書作成:預貯金・不動産売却からの諸費用控除と注意点徹底解説

【背景】
父が亡くなり、遺産分割協議書を作成することになりました。預貯金と不動産を相続する予定ですが、遺産分割協議書に諸費用を記載して、事前に費用を差し引いておきたいと思っています。特に司法書士への依頼費用は、預貯金から支払う予定です。

【悩み】
遺産分割協議書に、預貯金や不動産売却から差し引くべき諸費用を具体的にどう記載すれば良いのか分かりません。また、遺産分割後に、諸費用を差し引くのを忘れていた場合、後から他の相続人に請求することは難しいのでしょうか? 事前にきちんと手続きを進めて、トラブルを避けたいです。

預貯金:司法書士費用、不動産:仲介手数料、登記費用など。事前面談で確認を。

1. 遺産分割協議と諸費用の基礎知識

遺産分割協議とは、相続人が集まって、故人の遺産(預貯金、不動産、株式など)をどのように分けるかを決める合意のことです。 この合意は、法律上重要な意味を持ち、遺産分割協議書として文書に残すことが一般的です。

遺産分割協議書には、相続財産の内容と相続人の取り分、そして重要なのが諸費用についても記載します。諸費用とは、遺産分割に伴って発生する費用全般を指し、今回のケースでは主に以下の費用が考えられます。

* **司法書士費用**: 遺産分割協議書の作成や、相続登記手続きを依頼する場合にかかる費用です。
* **不動産売却にかかる費用**: 不動産を売却する場合、仲介手数料(不動産会社への手数料)、登記費用(所有権移転登記など)、固定資産税・都市計画税の精算費用などが発生します。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、預貯金から司法書士費用を、不動産売却代金から仲介手数料や登記費用などを差し引きたいとのことです。これは、遺産分割協議書に明記することで可能です。

例えば、「司法書士費用○○円を預貯金から控除する」「不動産売却代金から仲介手数料○○円、登記費用○○円を控除する」といったように、具体的な金額を記載しましょう。

3. 関係する法律や制度

遺産分割協議は、民法(日本の法律)に基づいています。 民法では、相続人が合意に基づいて遺産分割を行うことを認めています。 ただし、相続人の一人でも合意しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます(民法第900条)。

4. 誤解されがちなポイントの整理

遺産分割協議書に諸費用を記載せずに、後から他の相続人に請求するのは難しいです。 遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて成立するものであり、事前の合意がない費用請求は、他の相続人から拒否される可能性が高いです。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **司法書士への事前相談**: 司法書士に依頼する前に、費用や手続きについて事前に相談しましょう。 見積もりを取ったり、不明な点を質問したりすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
* **費用明細の添付**: 遺産分割協議書には、各費用の明細書を添付すると、より明確になります。
* **協議書作成の徹底**: 遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印し、原本を保管しましょう。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、トラブルに発展しやすいものです。 特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士の間に感情的な対立がある場合は、専門家(司法書士、弁護士)に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、紛争を未然に防ぐお手伝いをしてくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議書を作成する際には、諸費用を事前に明確に記載することが重要です。 特に、預貯金や不動産売却から控除する費用については、具体的な金額と根拠を明記し、相続人全員の合意を得ることが大切です。 不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 事前に準備することで、後々のトラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。

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