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遺産分割協議書変更と相続登記:実印紛失、相続放棄後の手続きを徹底解説!

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遺産分割協議書を書き直す必要があるのか、それとも旧協議書と口頭説明だけで良いのか分かりません。実印紛失による変更手続きについても不安です。贈与税が発生するのかどうかも心配です。相続登記をスムーズに進めるための正しい手続きを知りたいです。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかを決めるための合意のことです。この合意内容は、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)という書面で記録されます。相続登記(そうぞくとうき)とは、亡くなった方の名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。相続登記を行うには、遺産分割協議書が不可欠です。
相続人が変更になったため、既存の遺産分割協議書は効力を持ちません。新たに3人で協議し、内容を変更した遺産分割協議書を作成する必要があります。口頭での説明だけでは、法務局は相続登記を受け付けてくれません。また、実印を紛失した相続人は、新しい実印を使用し、印鑑証明書を添付する必要があります。委任状は、相続登記に必要な書類の一部ですが、それだけでは不十分です。
民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の基礎を定め、不動産登記法は不動産の所有権の移転手続きを規定しています。
* **旧協議書と口頭説明だけでOKではない:** 相続人の変更は、協議内容の変更を意味します。法務局は、変更後の合意を文書で確認する必要があります。
* **委任状だけでは不十分:** 委任状は、代理人に手続きを委任する書類です。しかし、相続登記には、相続人の合意を示す遺産分割協議書が必須です。
* **贈与税の非課税について:** 相続放棄した土地の価値が、相続人一人当たりの基礎控除額(2023年現在110万円)以下であれば、贈与税はかかりません。ご質問では、一人当たり25万円とありますが、これは相続ではなく贈与のケースではないため、この判断は誤りです。相続放棄は、相続財産を受け取らないことを選択することです。土地の評価額が一人当たり110万円以下であれば贈与税はかかりません。
1. **新しい遺産分割協議書の作成:** 3人で集まり、土地の分割方法などを改めて協議し、新しい協議書を作成します。
2. **実印の変更手続き:** 実印を紛失した相続人は、市区町村役場で印鑑登録証明書を申請し、新しい実印の登録を行います。
3. **相続登記に必要な書類の準備:** 新しい遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、被相続人の除籍謄本(戸籍謄本)、土地の登記簿謄本などが必要です。
4. **法務局への申請:** すべての書類が揃ったら、法務局に相続登記を申請します。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要です。遺産分割協議の内容に複雑な点があったり、相続人同士で意見が食い違ったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
相続人の変更は、新たな遺産分割協議書の作成を必要とします。口頭説明だけでは不十分です。実印紛失の相続人は、新しい実印と印鑑証明書を用意する必要があります。贈与税の有無は、相続放棄後の相続財産一人当たりの評価額と基礎控除額の比較で判断します。複雑な場合は、専門家に相談しましょう。スムーズな相続手続きのためには、正確な情報と適切な手続きが重要です。
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