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遺産分割協議書:不動産だけ?全財産?相続手続きの疑問を徹底解説!

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手元にある遺産分割協議書のひな形には、被相続人の全財産について協議する欄がありますが、相続登記をするのは不動産だけなので、不動産についてのみ記載した協議書を作成しても問題ないのかどうか迷っています。全財産を記載しなければならないのか、不動産部分のみで良いのか、どちらの方法が正しいのか知りたいです。
遺産分割協議書とは、相続人たちが集まって話し合い、故人の遺産をどのように分けるかを決めた内容を書き留めた書面です(民法)。相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものがあります。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを明確にするために、この協議書を作成します。この協議書は、相続登記(不動産の所有権を移転登記すること)を行う際に必要になります。
結論から言うと、相続登記をする不動産についてのみ記載した遺産分割協議書でも、法的には有効です。ただし、全ての相続財産を記載した方が、後々のトラブルを避けるために望ましいです。
遺産分割協議は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。民法は、遺産分割の方法や手続きについて規定しており、協議書の作成もその一部です。特に、相続人全員の合意がなければ、有効な遺産分割協議とはなりません。
「全財産を記載しなければならない」という誤解がありますが、法律上、必ずしも全財産を記載する必要はありません。しかし、不動産以外の財産(預貯金など)についても、相続人がいる場合は、その存在と分配方法を明確にしておくことが重要です。
不動産のみの協議書を作成する場合は、以下の点に注意しましょう。
相続財産に複雑な要素が含まれている場合(例えば、高額な美術品や事業承継など)、または相続人間で意見が対立している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な問題点の指摘や、円滑な遺産分割協議のサポートをしてくれます。
遺産分割協議書は、相続手続きにおいて非常に重要な書類です。不動産のみの協議書でも有効ですが、将来のトラブルを避けるために、全財産の明記、協議内容の明確化、相続人全員の署名・押印などを徹底しましょう。特に複雑なケースや相続人間で意見が合わない場合は、専門家への相談を検討してください。 相続は人生における大きな出来事です。慎重に進めることが大切です。
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