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遺産分割協議書:不動産の賃貸運用と売却後のトラブル回避策を徹底解説
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* 遺産分割協議書に、不動産を賃貸運用し賃料収入を分配するという内容を記載することは可能でしょうか?可能であれば、どのような文章が適切でしょうか?
* 不動産を売却する旨の協議書を作成した後、売却できずに賃貸運用した場合、法的問題が発生する可能性はありますか?
遺産分割協議書とは、相続人同士が話し合って、遺産(故人の残した財産)をどのように分けるかを決めた書面です。 この協議書によって、相続人それぞれの相続分が確定します。換価分割とは、遺産となる不動産などを売却し、その売却代金を相続人同士で分ける方法です。 協議書には、分割方法だけでなく、それぞれの相続人が取得する財産を具体的に記載する必要があります。
質問者様のご要望である、不動産を賃貸運用し、その賃料収入を相続人3人で分配するという内容を遺産分割協議書に記載することは可能です。 協議書には、不動産の具体的な住所、相続人ごとの持分(例えば、3分の1ずつなど)、賃料収入の分配方法(例えば、毎月、銀行口座に振り込むなど)、管理方法(例えば、誰が管理するか、管理費用はどうするかなど)を明確に記載しましょう。
例えば、以下のような記述が考えられます。
「甲乙丙は、共同相続財産である[不動産の住所]を賃貸物件として運用することに合意する。賃貸収入は、甲乙丙が[持分比率]で分配する。賃貸物件の管理は[誰が管理するか]が行い、管理費用は[どのように負担するか]とする。」
遺産分割に関する法律は、主に民法(特に民法第900条以降)に規定されています。 遺産分割協議書は、相続人同士の合意に基づく契約であり、法律上の強制力を持つ重要な文書です。 協議書の内容に反する行為は、民法上の債務不履行(契約違反)に該当する可能性があります。
売却を前提とした協議書を作成した後、売却がうまくいかず賃貸運用になった場合でも、相続人同士が合意していれば、特別な法的罰則はありません。 ただし、協議書に記載された内容と異なる行動をとることで、他の相続人から損害賠償請求を受ける可能性はあります。 特に、協議書に「売却する」と明記されているにもかかわらず、一方的に賃貸運用を始めた場合は、他の相続人の同意を得る必要があります。
協議書には、できるだけ具体的な内容を記載することが重要です。 例えば、賃料収入の分配方法、管理費用の負担方法、修繕費用の負担方法などを明確に記載しましょう。 また、賃貸契約の更新方法、解約時の手続きなども、予め協議書に盛り込んでおくことが望ましいです。 専門家(弁護士や司法書士)に相談して、法的にも問題のない協議書を作成することをお勧めします。
相続財産に高額な不動産が含まれる場合、相続人間に何らかの争いがある場合、または協議書の作成に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な協議書の作成をサポートし、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。
遺産分割協議書は、相続に関する重要な合意書です。 不動産の賃貸運用についても、協議書に明確に記載することで、後々のトラブルを回避できます。 ただし、複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。 相続は一生に一度の大きな出来事ですので、慎重な対応を心がけましょう。
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