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遺産分割協議書:不動産・預金など、個別の遺産を明確に記載する方法と注意点

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遺産分割協議書で、不動産、預金、株式など、それぞれの遺産について個別に相続する旨を明確に記載するには、どのように書けば良いのでしょうか?また、後から新たな遺産が見つかった場合の取り扱いについても、個別の遺産ごとに記載する必要がありますか?
遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人(亡くなった人の親族など)がどのように分けるかを決めるための合意書です。 この合意書は、法律上必ずしも必要ではありませんが、遺産相続に関するトラブルを避けるために非常に重要な役割を果たします。 遺産分割協議書に相続人の署名・押印があれば、その内容に従って遺産が分割されます。 不動産や預金といった具体的な遺産を記載することで、後々の紛争を未然に防ぐことができます。
質問者様のように、不動産、預金、株式など、複数の遺産を相続人がそれぞれに相続する場合には、遺産分割協議書にそれぞれの遺産を具体的に記載する必要があります。 例えば、「不動産(住所:〇〇市〇〇町〇〇番地)はAが相続する」「預金(〇〇銀行口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)はBが相続する」といったように、遺産の種類と内容、相続人を明確に記述します。 後から新たな遺産が見つかった場合は、改めて遺産分割協議を行う必要があります。 「本書に記載なき遺産が判明した場合」という一括記載は、全ての遺産が特定できていない場合に用いるもので、個々の遺産を明確にしている場合は不適切です。
遺産分割に関する法律は、民法(特に第900条以降)に規定されています。 民法では、相続人が複数いる場合、遺産は法定相続分(法律で定められた割合)に従って分割されるのが原則です。 しかし、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行うことができます。 遺産分割協議書はこの合意を文書で記録するもので、法的効力を持つ重要な書類です。
「なお、後日本書に記載なき遺産が判明した場合…」といった一括記載は、遺産の全てが把握できていない場合に、残りの遺産の取り扱いについて合意を示すために用いられます。 しかし、既に不動産や預金などの遺産を個別に特定し、相続人を決定している場合は、この一括記載は不要であり、むしろ曖昧さを招く可能性があります。 個々の遺産を明確に記載することで、後々のトラブルを回避できます。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点を意識しましょう。
例えば、不動産をAさんが、預金をBさんが相続する場合の記述例は以下のようになります。
「被相続人○○の遺産のうち、下記不動産はAが、下記預金はBが相続するものとする。」
・不動産:住所〇〇市〇〇町〇〇番地、地番〇〇番、地積〇〇㎡
・預金:〇〇銀行〇〇支店、口座番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、残高〇〇円
遺産分割は、相続人同士の感情的な問題や、複雑な財産状況などが絡むため、トラブルに発展しやすいものです。 特に、高額な不動産や複雑な財産が含まれる場合、相続人間で意見が対立し、協議が難航する可能性があります。 このような場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割をサポートしてくれます。
遺産分割協議書を作成する際には、個々の遺産を明確に特定し、相続人を明確に記載することが重要です。 後から新たな遺産が見つかった場合は、改めて遺産分割協議を行う必要があります。「本書に記載なき遺産が判明した場合…」という一括記載は、全ての遺産が特定できていない場合にのみ使用し、個々の遺産が特定できている場合は、個々の遺産ごとに相続人を明確に記載しましょう。 複雑なケースやトラブル回避のため、専門家への相談も検討しましょう。
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