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遺産分割協議書:手書きじゃなくても大丈夫?実印は必要?徹底解説

【背景】
先日、父が亡くなり、遺産分割の話し合いを始めました。相続人は私と兄の二人です。弁護士の方から遺産分割協議書の作成について説明を受け、ワードで作成しても問題ないと言われました。しかし、実印を押印する必要があるのかどうか、いまいち理解できずにいます。

【悩み】
遺産分割協議書は、手書きでなくても良いと聞いていますが、実印は本当に必要ないのでしょうか?もし実印が不要なら、どのような署名・押印をすれば良いのか知りたいです。また、実印を押さないと、何か不都合が生じる可能性はあるのでしょうか?

遺産分割協議書は手書きでなくても良いですが、実印は原則必要です。

遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、相続人(被相続人の遺産を相続する権利を持つ人)が、被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分割するかを決めるための合意書です。 相続財産(不動産、預金、有価証券など)の分け方を具体的に記載し、相続人全員が署名・押印することで、その内容が法的効力を持ちます。(民法第900条) いわば、相続人同士の契約書のようなものです。 手書きでなくても、ワードやエクセルなどのソフトで作成しても問題ありません。重要なのは、内容が明確で、相続人全員が合意していることを示すことです。

今回のケースへの回答:実印の必要性

質問者様は、遺産分割協議書を手書きでなくても良いと聞いた上で、実印の必要性について疑問を抱かれています。結論から言うと、遺産分割協議書には、原則として実印(本人であることを証明する印鑑。登録している市区町村役場で登録した印鑑)を押印する必要があります。

関連する法律:民法と印鑑証明書

遺産分割協議書は、民法に基づく契約です。 契約の有効性を高めるため、実印を押印し、さらに印鑑証明書(実印が本人であることを証明する公的書類)を添付することが一般的です。 印鑑証明書は、市区町村役場で取得できます。 これにより、協議書に記載された署名・押印が本人によるものであることを明確に証明できます。 ただし、必ずしも印鑑証明書が必要なわけではありません。後述しますが、状況によっては、他の方法で本人確認を行うことも可能です。

誤解されがちな点:署名だけで良いケース

「手書きでなくても良い」という情報は、協議書の形式に関するものであり、実印の必要性とは別の話です。 パソコンで作成した文書に署名し、それをスキャンしてPDFファイルとして保存することも可能です。しかし、署名だけでは、本人確認の面でリスクが高いため、実印を押印することを強く推奨します。

実務的なアドバイス:安全な手続き

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点を注意しましょう。

  • 明確な記載:遺産の内容(不動産の住所、預金の残高など)を具体的に記載しましょう。曖昧な表現はトラブルの原因になります。
  • 相続人の全員の合意:全ての相続人が内容に同意し、署名・押印することが重要です。
  • 実印と印鑑証明書:原則として、実印と印鑑証明書を添付しましょう。紛争を避けるためにも、確実な手続きを心がけましょう。
  • 弁護士への相談:複雑な相続や相続人間で意見が合わない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合、相続人間で大きな意見の相違がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を進めることができます。

まとめ:実印を押印し、トラブルを回避しよう

遺産分割協議書は、手書きでなくても作成できますが、実印を押印し、可能であれば印鑑証明書を添付することが、紛争回避の観点から非常に重要です。 曖昧な点や不安な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 スムーズな遺産分割手続きを進めるためにも、確実な手続きを心がけてください。

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