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遺産分割協議書:手書きじゃなくても大丈夫?実印は必要?徹底解説
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遺産分割協議書は、手書きでなくても良いと聞いていますが、実印は本当に必要ないのでしょうか?もし実印が不要なら、どのような署名・押印をすれば良いのか知りたいです。また、実印を押さないと、何か不都合が生じる可能性はあるのでしょうか?
遺産分割協議書とは、相続人(被相続人の遺産を相続する権利を持つ人)が、被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分割するかを決めるための合意書です。 相続財産(不動産、預金、有価証券など)の分け方を具体的に記載し、相続人全員が署名・押印することで、その内容が法的効力を持ちます。(民法第900条) いわば、相続人同士の契約書のようなものです。 手書きでなくても、ワードやエクセルなどのソフトで作成しても問題ありません。重要なのは、内容が明確で、相続人全員が合意していることを示すことです。
質問者様は、遺産分割協議書を手書きでなくても良いと聞いた上で、実印の必要性について疑問を抱かれています。結論から言うと、遺産分割協議書には、原則として実印(本人であることを証明する印鑑。登録している市区町村役場で登録した印鑑)を押印する必要があります。
遺産分割協議書は、民法に基づく契約です。 契約の有効性を高めるため、実印を押印し、さらに印鑑証明書(実印が本人であることを証明する公的書類)を添付することが一般的です。 印鑑証明書は、市区町村役場で取得できます。 これにより、協議書に記載された署名・押印が本人によるものであることを明確に証明できます。 ただし、必ずしも印鑑証明書が必要なわけではありません。後述しますが、状況によっては、他の方法で本人確認を行うことも可能です。
「手書きでなくても良い」という情報は、協議書の形式に関するものであり、実印の必要性とは別の話です。 パソコンで作成した文書に署名し、それをスキャンしてPDFファイルとして保存することも可能です。しかし、署名だけでは、本人確認の面でリスクが高いため、実印を押印することを強く推奨します。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点を注意しましょう。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合、相続人間で大きな意見の相違がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を進めることができます。
遺産分割協議書は、手書きでなくても作成できますが、実印を押印し、可能であれば印鑑証明書を添付することが、紛争回避の観点から非常に重要です。 曖昧な点や不安な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 スムーズな遺産分割手続きを進めるためにも、確実な手続きを心がけてください。
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