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遺産分割協議書:株の名義変更と全財産記載への抵抗感への対処法

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証券会社から、遺産分割協議書の提出を求められています。しかし、全財産が記載されていることに抵抗があり、株のみを記載した新たな協議書を作成しても問題ないか知りたいです。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、相続人が亡くなった人の遺産(財産)をどのように分けるかを決めるための合意書です。相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものがあります。この協議書は、相続人全員が署名・押印することで、法的効力を持つ重要な書類になります。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを明確にすることで、後のトラブルを防ぐ役割を果たします。
証券会社は、株の名義変更手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求めています。これは、株が相続財産であることを証明し、名義変更の正当性を確認するためです。会計事務所で作成された協議書に株の記載があれば、それを提出するのが最もスムーズです。しかし、全財産が記載されていることに抵抗があるとのことですので、株のみを記載した新しい協議書を作成することも可能です。ただし、相続人全員の同意が必須です。全員が新しい協議書に署名・押印することで、法的効力を持つことになります。
この件に関わる法律は、主に民法(特に相続に関する規定)です。民法では、相続人の権利と義務、遺産分割の方法などが規定されています。遺産分割協議書は、民法に基づいて作成され、相続人同士の合意を文書で確認する重要な手段です。 協議書の内容が民法に反しない限り、法的効力を持ちます。
遺産分割協議書に全財産を記載する必要があると誤解している方がいますが、必ずしもそうではありません。 株の名義変更に必要なのは、その株に関する記述です。他の財産に関する記載は、必ずしも必要ではありません。ただし、全財産を記載した方が、後々のトラブルを回避できる可能性は高まります。
株のみ記載の新たな協議書を作成する場合、以下の点に注意しましょう。
相続財産に複雑な要素(例えば、高額な不動産や複数の相続人、争続など)が含まれる場合、または相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。
株の名義変更に必要なのは、その株に関する情報が記載された遺産分割協議書です。全財産を記載することに抵抗がある場合は、相続人全員の合意を得た上で、株に関する情報のみを記載した新たな協議書を作成することができます。ただし、複雑なケースや相続人同士で意見が合わない場合は、専門家への相談が重要です。 大切なのは、法的にも問題なく、スムーズに手続きを進めることです。
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