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遺産分割協議書:自分で作成しても大丈夫?司法書士への依頼と注意点徹底解説

【背景】
父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は私と母、兄の3人です。遺産は不動産と預貯金です。弁護士や司法書士に依頼すると費用が高額なので、できれば自分で遺産分割協議書を作成したいと考えています。

【悩み】
遺産分割協議書を自分で作成しても、法律的に有効なのでしょうか?何か不備があったり、後々トラブルになったりする可能性はありますか?また、自分で作成する際の注意点があれば教えてください。

自分で作成可能ですが、専門家への依頼が安心です。

遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書とは、相続人(被相続人の親族など、相続権を持つ人)が、被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分けるかを決めるための合意書です。 相続財産(不動産、預金、株式など)の分け方、分割時期、方法などを書面で明確に記します。この書面は、相続手続きを進める上で非常に重要な役割を果たし、法的効力を持つ契約書です。 遺産分割協議書がなければ、相続財産の分割は裁判で決めることになります。

自分で作成しても有効?

結論から言うと、遺産分割協議書は法律の専門知識がなくても、相続人全員の合意があれば、原則として自分で作成しても有効です。 ただし、法律に抵触しないように、また、後々のトラブルを避けるためには、細心の注意が必要です。 特に、不動産や複雑な財産が含まれる場合は、専門家のチェックを受けることを強くお勧めします。

関係する法律:民法

遺産分割協議書の作成と効力については、民法(特に第900条以降の相続に関する規定)が関係します。 民法は、相続人の権利や義務、遺産分割の方法などを定めています。 自分で作成する場合でも、民法の規定に反しないように注意しなければなりません。 例えば、相続人の一人を不当に不利にするような分割は、無効になる可能性があります。

誤解されがちなポイント:形式よりも内容

遺産分割協議書は、特別な書式があるわけではありません。 重要なのは、相続人の全員が合意し、遺産の分割内容が明確に記載されていることです。 ただし、曖昧な表現や抜け漏れがあると、後々トラブルになる可能性があります。 例えば、「不動産を〇〇に分割する」とだけ書いてあっても、具体的にどの部分の不動産をどのように分割するのかが不明確だと、問題が生じる可能性があります。

実務的なアドバイス:具体例と注意点

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 相続人の全員が署名・捺印すること:全員の合意が不可欠です。
  • 遺産の明細を具体的に記載すること:不動産であれば住所、地番、面積などを明確に記載します。預金であれば口座番号、残高などを記載します。
  • 分割方法を明確に記載すること:現物分割(そのまま分ける)、代償分割(現金で差額を調整する)など、どの方法をとるのかを明確に記述します。
  • 日付を記載すること:協議成立日を明確に記載します。
  • 証人を立てること:証人(2名以上)に署名・捺印してもらうことで、後々のトラブルを予防できます。
  • 複数の原本を作成すること:相続人全員が1部ずつ保管できるように、複数部作成します。

専門家に相談すべき場合

相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人が多数いる場合、相続人間で争いがある場合などは、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐことができます。 また、複雑な遺産分割協議書の作成を代行してくれるため、安心です。

まとめ:専門家の力を借りることも検討を

遺産分割協議書は、自分で作成することも可能ですが、専門家の力を借りることで、より安全で確実な手続きを進めることができます。 特に、複雑な相続や相続人間に何らかの問題がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 将来的なトラブルを避けるためにも、慎重な対応が求められます。 大切なのは、相続人全員が納得できる、明確で公平な遺産分割を行うことです。

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