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遺産分割審判で任意売却は可能?調停不成立後の不動産売却の疑問を解説

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【悩み】
審判になっても、裁判所は状況に応じて任意売却を認める可能性があります。弁護士に相談し、適切な手続きを進めましょう。
遺産分割とは、亡くなった方の財産を相続人で分ける手続きのことです。不動産が含まれる場合、その不動産をどのように分けるか、売却するかなどを話し合います。
調停(ちょうてい)は、裁判所が間に入り、相続人同士が話し合いで解決を目指す手続きです。合意に至れば、その内容が確定します。しかし、合意できない場合は、審判(しんぱん)に移行し、裁判官が遺産の分け方を決定します。
任意売却とは、相続人全員の合意があれば、通常の不動産売買のように、市場価格に近い価格で売却できる方法です。一方、競売(けいばい)は、裁判所が不動産を強制的に売却する方法で、市場価格よりも低い価格になる傾向があります。
今回のケースでは、調停が不成立となり、審判に移行したため、裁判官が遺産の分け方を判断することになります。
審判に移行した場合でも、裁判所が必ず競売を選択するわけではありません。裁判所は、当事者の状況や財産の性質などを考慮し、最も適切な方法を選択します。
今回のケースでは、
などから、裁判所が任意売却を認める可能性は十分にあります。
ただし、相手方が売却に非協力的な場合、裁判所がどのような判断をするかは、個別の事情によって異なります。弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
ご質問にある「第108条の3(1~4項)」は、家事審判法には存在せず、民事訴訟法の間違いか、または特定の状況を指すものでしょう。家事審判法15条4ー1は、審判における調査に関する規定です。
裁判所は、これらの法律に基づいて、公平な判断を行います。
多くの人が誤解しがちなのは、「審判になったら必ず競売になる」という点です。しかし、これは誤りです。審判は、あくまで裁判官が遺産の分け方を決定する手続きであり、その方法として競売が選択されることもあれば、任意売却が認められることもあります。
裁判所は、様々な要素を考慮して、最も公平で、かつ、相続人全体の利益になる方法を選択します。今回のケースのように、任意売却の方が有利な条件であれば、その可能性は高まります。
審判において、任意売却を実現するためには、以下の点に注意が必要です。
例えば、過去の判例では、相続人間での意見の対立が激しい場合でも、任意売却の方が相続人全体の利益になると判断され、裁判所が任意売却を認めたケースがあります。
今回のケースでは、必ず弁護士に相談することをお勧めします。理由は以下の通りです。
特に、相手方が非協力的な状況では、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。弁護士に相談することで、精神的な負担も軽減され、安心して手続きを進めることができます。
今回の質問のポイントは、
ということです。今回のケースでは、早期に弁護士に相談し、適切な対応をとることで、より良い結果を得られる可能性が高まります。
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