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遺産分割審判中!実家に入れない!遺品確認と動産の特定方法

【背景】
* 亡くなった両親の遺産分割調停が不調に終わり、現在は審判に移行しています。
* 相続人は4人姉妹で、そのうち1人(姉)が実家に住んでおり、私を含む他の姉妹は家に入れません。
* 姉は、不動産全体を強引に取得しようとしており、遺品や動産の確認ができません。

【悩み】
審判中ですが、実家(相続対象不動産)にどうしても入ることができません。亡き両親の思い出の品など、動産を特定して分けたいのですが、姉が家に入らせてくれません。家に入るための方法、遺品や動産の確認方法を知りたいです。

家庭裁判所に「現状維持の申立て」と「立入許可の申立て」を同時に行いましょう。

相続財産確認のための家庭裁判所への申立て

#### 相続財産の確認:基本的な考え方

まず、相続(民法第876条以下)とは、被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 相続財産には、不動産(土地や建物)だけでなく、預金、有価証券、動産(家具、家電、思い出の品など)など、あらゆる財産が含まれます。 遺産分割とは、この相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。 今回のケースでは、遺産分割調停が不調に終わったため、家庭裁判所の審判(裁判による解決)に移行しています。

#### 審判における財産確認の重要性

審判において、相続財産の正確な把握は非常に重要です。 相続財産の内容が不明確なままでは、公正な遺産分割を行うことができません。 特に、今回のケースのように、相続財産の一部にアクセスできない状況では、裁判所は適切な判断を下すことが困難になります。 そのため、まずは家庭裁判所に状況を説明し、適切な対応を求める必要があります。

#### 現状維持と立入許可の申立て

現状維持申立てとは、現状を維持するよう裁判所に求める手続きです。 具体的には、姉による一方的な処分(例えば、遺品の廃棄や動産の持ち出し)を禁止するよう裁判所に命じることを求めます。 一方、立入許可申立てとは、相続財産である実家へ立ち入り、遺品や動産の確認を行う許可を裁判所から得る手続きです。 これらの申立ては、同時に、あるいはどちらか一方でも行うことが可能です。

#### 家庭裁判所への申立て方法

申立てには、家庭裁判所に提出する書面(申立書)が必要です。 申立書には、事件の概要、申立ての理由、証拠書類などを添付する必要があります。 法律の専門知識が必要なため、弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。 弁護士に依頼することで、より効果的な申立てを行うことができます。

#### 関係する法律・制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、相続財産の範囲などが規定されています。
* **民事訴訟法**: 訴訟手続きに関する規定が記載されています。今回のケースでは、審判手続きに関連する部分です。

#### 誤解されがちなポイント:勝手に家に入らないこと

感情的に家に入ろうとすると、不法侵入(刑法130条)として刑事罰を受ける可能性があります。 必ず、裁判所の許可を得てから家に入ることが重要です。

#### 実務的なアドバイス:証拠の確保

家に入れない状況でも、できる限りの証拠を確保しましょう。 例えば、姉が遺品を処分しようとしている様子を写真や動画で撮影したり、証人となる方の証言を確保したりすることが有効です。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、相続問題が複雑化している場合は、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、申立ての手続きを支援します。 また、姉との交渉においても、専門家の介入は大きな効果を発揮します。

#### まとめ

遺産分割審判において、相続財産を確認できない状況は、公正な審判を阻害する可能性があります。 家庭裁判所に対して「現状維持の申立て」と「立入許可の申立て」を行うことで、相続財産の確認を行い、ご自身の権利を守ることが重要です。 弁護士などの専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めていきましょう。 感情的にならず、冷静に、そして法律に基づいた行動を心がけてください。

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