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遺産分割審判後の不動産競売、自動開始?費用や期間を解説

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不服申立がない場合、裁判所が競売手続きを進めます。費用は評価額や手続きにより変動、期間は数ヶ月~1年程度が目安です。
まず、今回のテーマに出てくる専門用語について、簡単に説明しましょう。
遺産分割審判とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所が決定を下す手続きのことです。相続人全員で遺産をどのように分けるかを決める話し合い(遺産分割協議)がうまくいかない場合、裁判所に判断を仰ぐことになります。裁判所は、様々な事情を考慮して、公平な分け方を決定します。
競売とは、裁判所が、資産を売却して、その代金を債権者(お金を貸した人など)や相続人に分配する手続きのことです。今回のケースでは、遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人で分けるために行われます。
遺産分割審判で「不動産を競売せよ」という決定が出た場合、基本的には、その決定に従って競売が実施されることになります。
ご質問の「相続人が不服申立てをしない場合、裁判所が自動的に競売手続きを開始するのか?」という点についてお答えします。
はい、原則として、相続人全員が遺産分割審判の結果に同意し、不服申立て(抗告)をしない場合、裁判所は競売の手続きを開始します。これは、裁判所の決定が確定(確定判決)し、法的効力を持つためです。裁判所は、審判の内容に基づいて、競売の手続きを進めるための準備を始めます。
ただし、裁判所が直ちに競売の手続きを開始するわけではありません。競売の手続きを開始するためには、いくつかの準備段階が必要となります。例えば、不動産の評価、競売の準備、関係者への通知などです。
今回のケースに関係する法律として、まず民法が挙げられます。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。遺産分割や相続人の権利なども民法で規定されています。
また、民事執行法も重要な法律です。民事執行法は、裁判所の決定に基づいて、強制的に財産を売却する手続き(競売など)について定めています。今回のケースでは、遺産分割審判に基づいて、民事執行法に則り、不動産の競売が行われることになります。
不動産の競売の手続きは、一般的に以下のようになります。
競売に関する誤解として、よくあるのが「裁判所がすぐに競売を開始する」というものです。実際には、裁判所は、様々な準備を行った上で、競売の手続きを開始します。
また、競売にかかる費用についても、誤解が生じやすい点です。競売には、様々な費用がかかります。主な費用としては、
などがあります。これらの費用は、不動産の評価額や、競売の手続きの複雑さなどによって変動します。一般的に、競売にかかる費用は、売却代金から差し引かれることになります。
実際に、不動産の競売が開始されると、以下のような流れで手続きが進みます。
競売の手続きを進める上で、いくつか注意すべき点があります。
今回のケースでは、以下のような場合に、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律に関する専門家であり、法的な問題について、様々なサポートを提供してくれます。例えば、競売の手続きに関するアドバイス、他の相続人との交渉、裁判手続きの代理などです。
司法書士は、登記に関する専門家であり、不動産の所有権移転などの手続きを代理で行うことができます。また、相続に関する相談にも対応しています。
専門家に相談することで、安心して競売の手続きを進めることができます。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
今回の重要なポイントをまとめます。
今回の解説が、皆様のお役に立てば幸いです。
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