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遺産分割後に新たな相続人!土地売却後のトラブルと解決策を解説

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【悩み】
Aさんの相続人への遺産分割に応じる必要があり、非嫡出子の兄弟の相続分も変更になる可能性があります。専門家への相談も検討しましょう。
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を、相続人全員で分け合う手続きのことです。相続人には、法律で定められた順位があり、配偶者は常に相続人となり、子どもがいれば子どもが、子どもがいない場合は親が、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
今回のケースでは、母親が亡くなり、子どもであるあなたと兄弟、そして新たに現れたAさんの相続人が関係者となります。Aさんは母親の隠し子であり、母親に認知されていたため、相続権を持つことになります(民法890条)。
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。もし一部の相続人が参加せずに遺産分割が行われた場合、その遺産分割は無効となる可能性があります。今回のケースでは、Aさんの相続人が現れたことで、既に終わったはずの遺産分割が再び問題となる可能性が出てきました。
今回のケースでは、Aさんの相続人に対して、遺産の一部を渡す必要が生じる可能性が高いです。なぜなら、Aさんは母親の相続人であり、遺産分割協議に参加する権利があったからです。
すでに土地を売却しているため、金銭での解決となるのが一般的です。Aさんの相続人の相続分は、法定相続分に従って計算されます。もしAさんに他に兄弟姉妹がいなければ、Aさんの相続人は、母親の遺産の1/2を相続することになります。Aさんの相続人が複数いる場合は、その1/2をさらに分割することになります。
調停員が「裁判では負ける」と助言しているのは、このような法的根拠があるからです。ただし、調停での解決を勧められたからといって、必ずしも調停に従う必要はありません。弁護士に相談し、今後の対応を検討することが重要です。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、相続に関する様々な規定があります。
また、今回のケースでは、遺産分割協議後に新たな相続人が現れたため、遺産分割のやり直しが問題となります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、何度でも行うことができます。しかし、一度合意した内容を覆すには、正当な理由が必要です。今回のケースでは、Aさんの相続人が現れたことが、遺産分割のやり直しの理由となる可能性があります。
今回のケースで、誤解されやすいポイントは、母親とAさんの間の「遺産はいらない」という約束です。
口頭での約束は、法的に有効であるとは限りません。特に、相続に関する約束は、書面で残しておくことが重要です。しかし、今回のケースでは、Aさんが亡くなっているため、その真意を確認することが難しくなっています。
仮に、Aさんが生前に「遺産はいらない」という意思表示をしていたとしても、それはAさん個人の意思であり、Aさんの相続人にも当然に適用されるものではありません。Aさんの相続人は、Aさんの権利をそのまま引き継ぐため、遺産分割を請求する権利があると考えられます。
今回のケースでは、調停か裁判のどちらかの方法で解決を図ることになります。
調停では、Aさんの相続人の主張と、あなたの主張をそれぞれ聞き、解決策を探ります。例えば、Aさんの相続人に、土地売却後の売却益の一部を支払うことで合意する、という解決策が考えられます。
裁判になった場合、裁判所は、遺産分割協議の有効性、Aさんの相続分の計算、過去の経緯などを総合的に判断します。裁判では、証拠が重要となるため、遺産分割協議書、戸籍謄本、Aさんの生前の言動に関する証拠などを収集しておく必要があります。
調停か裁判のどちらを選択するかは、弁護士と相談して決めるのが良いでしょう。弁護士は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、弁護士に相談することが非常に重要です。なぜなら、相続問題は複雑であり、専門的な知識が必要となるからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士を探す際には、相続問題に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。弁護士の専門分野や、これまでの実績などを確認し、信頼できる弁護士に相談しましょう。
今回のケースでは、遺産分割後に新たな相続人であるAさんの相続人が現れたことで、遺産分割のやり直しを迫られています。Aさんは母親の隠し子であり、相続権を持っています。
重要なポイントは以下の通りです。
相続問題は、複雑で時間もかかる場合があります。専門家の力を借りながら、冷静に対応し、円満な解決を目指しましょう。
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