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遺産分割後の共有土地・建物!低価格買収請求への対処法と共有持分の維持可能性

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相手方から、私の持ち分を全て買い取るように求める訴状が届きました。提示された金額が低すぎて納得できません。このまま私の持ち分を所有し続けることは可能でしょうか?不安です。
まず、共有不動産(複数の者が所有権を共有する不動産)と共有物分割請求(民法で定められた、共有状態を解消するための制度)について理解しましょう。 複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で不動産の共有状態になることは珍しくありません。 今回のケースでは、土地と建物を6分の1と6分の5で共有している状態です。
共有状態は、共同で管理・利用しなければならず、意思決定が難しくなる場合があります。 そのため、共有状態を解消するために、共有物分割請求という制度があります。 これは、共有者の一方が裁判所に申し立て、共有不動産を分割したり、一方に買い取らせたりすることで共有状態を解消する手続きです。
相手方から共有物分割請求(あなたの持ち分を買い取らせる請求)の訴状が届いている状況です。提示された金額に納得できないのであれば、そのまま持ち分を所有し続けることは可能です。しかし、裁判で争うことになります。
このケースでは、民法の共有に関する規定(第248条以下)が関係します。 特に、共有物分割請求の規定が重要です。 裁判所は、共有者の状況や不動産の状況などを考慮して、分割の方法(現物分割、代償分割)を決定します。 代償分割とは、一方の共有者が他の共有者の持分を買い取ることで共有状態を解消する方法です。
「相手方が大部分の持分を持っているから、必ず私の持ち分を買い取らせることができる」と誤解している方がいます。 裁判所は、必ずしも持分の比率に従って分割を決定するわけではありません。 不動産の価値、共有者の状況、分割の困難さなど、様々な要素を総合的に判断します。
相手方の提示金額が低いと感じている場合、以下の対応が考えられます。
訴訟は複雑で、専門知識が必要です。 特に、不動産の価値評価や法律的な手続きは専門家の助けが必要になります。 相手方の提示金額が不当であると判断した場合、または交渉が難航した場合には、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
共有物分割請求を受けた場合でも、必ずしも相手方の要求を受け入れる必要はありません。 提示された金額に納得できない場合は、裁判で争うことも可能です。 しかし、裁判は時間と費用がかかります。 まずは、専門家に相談し、状況を正確に把握し、最適な対応策を検討することが重要です。 自分の権利を守るためにも、早めの行動が大切です。
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