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遺産分割裁判で法定相続がほぼ確定?裁判の流れと例外ケースを徹底解説

【背景】
父が亡くなり、遺産分割について兄弟と話し合っています。しかし、意見がまとまらず、裁判になる可能性が出てきました。

【悩み】
遺産分割の裁判になったら、ほとんどの場合、法定相続(法で決められた相続割合)の判決が出るという話を聞きました。本当にそうなのでしょうか?もしそうなら、話し合いで合意形成を図る努力は無駄なのでしょうか?裁判になったらどうなるのか、詳しく教えていただきたいです。

法定相続が基準ですが、状況次第で変更も。話し合いは重要です。

1. 遺産分割と法定相続の基礎知識

遺産分割とは、亡くなった人の財産(遺産)を相続人(相続する権利のある人)間でどのように分けるかを決定することです。相続人は、民法(日本の法律)で定められています。配偶者、子、父母などです。

法定相続とは、相続人が話し合いで遺産分割の合意に至らない場合、法律で定められた相続割合のことです。例えば、配偶者と子がいる場合、配偶者が遺産の2分の1、子が2分の1を相続するのが一般的です。しかし、相続人の数や種類によって割合は変わります。

2. 遺産分割裁判での判決:法定相続が基準

遺産分割が裁判になった場合、裁判所はまず法定相続を基準に判決を下します。これは、法律に従って公平に遺産を分割するためです。そのため、「ほとんど法定相続の判決が出る」という話は、ある意味では正しいと言えます。

しかし、「ほぼ」という表現には注意が必要です。法定相続はあくまでも出発点であり、必ずしも最終的な結論ではありません。

3. 法定相続以外の判決の可能性

裁判所は、法定相続を基準としながらも、相続人の状況や事情を考慮して、法定相続とは異なる割合で遺産分割を行う判決を下すことがあります。例えば、以下の様なケースです。

* **特別の事情がある場合:** 例えば、ある相続人が長年、被相続人(亡くなった人)の介護をしていた場合、その貢献を考慮して、法定相続分よりも多くの遺産を相続できる可能性があります。これは「寄与分(きょうよぶん)」と呼ばれます。(寄与分とは、相続人が被相続人に対して特別な貢献をした場合、その貢献に見合う分を相続分に加算する制度です。)
* **相続財産の性質:** 相続財産に、分割が困難な不動産が含まれている場合、裁判所は、公平な分割を図るために、法定相続とは異なる方法で遺産分割を行う可能性があります。例えば、不動産を売却して現金化し、その金額を相続人で分割するといった方法です。

4. 誤解されがちなポイント:話し合いの重要性

「裁判になれば法定相続になる」という誤解から、話し合いを放棄する人がいますが、これは危険です。話し合いによって、法定相続よりも自分にとって有利な条件で遺産分割できる可能性があります。裁判は時間と費用がかかりますし、必ずしも望む結果が得られるとは限りません。

5. 実務的なアドバイス:話し合いと専門家の活用

遺産分割は、感情的な問題が絡みやすいものです。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて、公平かつ円滑な遺産分割をサポートしてくれます。

6. 専門家に相談すべき場合

以下の様な場合は、専門家への相談が不可欠です。

* 相続人同士で意見が全く合わない場合
* 相続財産に高額な不動産や複雑な財産が含まれている場合
* 相続人の中に、認知症や精神疾患を抱えている人がいる場合
* 遺産分割協議が難航し、裁判になりそうな場合

7. まとめ:話し合いと専門家の活用が鍵

遺産分割裁判では、法定相続が基準となりますが、必ずしも法定相続通りになるとは限りません。相続人の状況や事情、相続財産の性質によって、判決内容は変化します。話し合いによる合意形成を最優先し、困難な場合は専門家の力を借りることが、円満な遺産分割への近道です。 裁判は、あくまで最終手段と考えるべきです。

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