
- Q&A
遺産分割調停で土地の評価額は?固定資産税評価額で良い?税金立て替え分は?
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相手方が現金での分割を希望しており、土地を売却して現金で分割するか、私が現金を用意して土地を相続するかという話になりました。この場合、土地の評価額は固定資産税評価額で良いのでしょうか?また、今まで父の代わりに税金を支払ってきたのですが、その分は差し引くことはできるのでしょうか?
遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合えない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の助けを借りながら合意を目指す手続きです(民事調停法)。調停が成立すれば、合意内容は判決と同じ効力を持つため、強制力があります。調停が不成立に終わった場合は、訴訟という手段が残されています。
今回のケースでは、土地を現金で評価する必要があります。しかし、固定資産税評価額は、あくまで税金の算定のための評価額であり、土地の実際の市場価値(時価)とは異なる場合があります。固定資産税評価額は、土地の価格を低く見積もる傾向があるため、遺産分割の基準として使うのは適切ではありません。
遺産分割は民法を基礎として行われます。民法では、相続財産の分割は、相続人全員の合意に基づいて行うとされています。合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
固定資産税評価額は、土地の実際の売却価格を反映していない可能性が高いです。そのため、遺産分割においては、不動産鑑定士による評価額や、類似の土地の売買事例などを参考に、より正確な時価を判断する必要があります。
土地の適正な価格を知るためには、不動産鑑定士に依頼して評価額を算定してもらうことが有効です。不動産鑑定士は、専門的な知識と経験に基づいて、客観的な評価額を提示してくれます。
質問者様が父に代わって税金を支払っていた場合、その金額は相続税の計算において控除(相続税の税額から差し引く)できる可能性があります。ただし、控除できるかどうかは、税金の支払いがいつ、どのような状況で行われたかによって異なります。相続税申告の際に税理士に相談し、適切な処理をする必要があります。また、遺産分割においても、税金立て替え分を考慮して、現金での清算額を調整することができる可能性があります。
遺産分割は複雑な手続きであり、法律的な知識や専門的な判断が必要となるケースが多いです。特に、高額な不動産が絡む場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。
遺産分割調停において土地を現金で評価する際には、固定資産税評価額ではなく、不動産鑑定士による評価額や市場価格を参考に、相続人同士で合意する必要があります。また、税金立て替え分についても、相続税申告や遺産分割において考慮できる可能性があります。専門家の助言を得ながら、冷静に協議を進めることが重要です。
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