- Q&A
遺産分割調停の申立て先はどこ?管轄の家庭裁判所について解説

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
遺産分割調停を申し立てたいのですが、管轄の家庭裁判所がどこになるのかわかりません。弟が東京に住んでいるため、東京の家庭裁判所に申し立てることになるのか不安です。名古屋の家庭裁判所ではいけないのでしょうか?
遺産分割調停は、原則として、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てできます。名古屋の家庭裁判所でも申し立てできる可能性があります。
遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を図る手続きのことです。裁判官ではなく、調停委員が話し合いを進めるため、比較的穏便に解決できる可能性があります。
調停を申し立てる裁判所(管轄裁判所)は、民事訴訟法という法律で定められています。遺産分割調停の場合、原則として、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります。今回のケースでは、お父様が亡くなられたということですので、お父様の最後の住所地がどこだったのかが重要になります。
しかし、法律は柔軟性も持っています。相続人全員の合意があれば、被相続人の最後の住所地以外の家庭裁判所でも調停を行うことができます。また、相続人の住所地にある家庭裁判所でも、遺産に関する紛争を扱う場合があります。
今回のケースでは、お父様の最後の住所地が岐阜県の実家であった場合、原則としては岐阜県の家庭裁判所が管轄となります。しかし、名古屋在住のあなたが、名古屋の家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。なぜなら、
これらの事情から、名古屋の家庭裁判所が管轄を認める可能性は十分にあります。ただし、最終的な判断は裁判所が行いますので、事前に名古屋の家庭裁判所に相談してみることをお勧めします。
もし、弟が東京に住んでいるからといって、必ずしも東京の家庭裁判所に申し立てなければならないわけではありません。弟が東京に住んでいるという事実は、管轄を決める上で直接的な影響を与えるわけではないのです。
遺産分割調停に関係する主な法律は、民事訴訟法と家事事件手続法です。
これらの法律に基づいて、裁判所は管轄の決定や調停の手続きを進めていきます。法律の専門知識がなくても、これらの法律の基本的な考え方を理解しておくことで、調停をスムーズに進めるための準備ができるでしょう。
管轄裁判所について、よくある誤解を整理しておきましょう。
誤解1:申立人の住所地が管轄になる
これは誤りです。遺産分割調停の場合、原則として被相続人の最後の住所地が管轄となります。申立人の住所地が管轄になるわけではありません。
誤解2:相手方の住所地が管轄になる
これも誤りです。相手方がどこに住んでいるかは、管轄を決定する上で直接的な影響を与えるわけではありません。ただし、当事者間の距離や、裁判所の所在地によっては、手続きの進め方に影響が出る可能性はあります。
誤解3:遺産の所在地が管轄になる
遺産の所在地も、管轄を決定する上での考慮要素の一つにはなりますが、それだけで管轄が決まるわけではありません。遺産の場所が遠方であっても、他の事情を考慮して、別の裁判所が管轄となることもあります。
管轄裁判所は、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。もし管轄について疑問がある場合は、必ず専門家や裁判所に相談するようにしましょう。
実際に管轄裁判所を確認する具体的な方法を紹介します。
今回のケースでは、名古屋のマンションに住んでいるという事情を考慮すると、名古屋家庭裁判所に事前に相談してみるのが良いでしょう。電話や窓口で相談できます。その際、遺産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書など)を持参すると、より具体的なアドバイスが受けられます。
管轄裁判所の問題は、法律の専門知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、管轄に関する適切なアドバイスを受けられるだけでなく、調停の手続きを全面的にサポートしてもらうことも可能です。費用はかかりますが、結果的に時間と労力を節約でき、より良い解決に繋がる可能性が高まります。
今回の重要なポイントをまとめます。
遺産分割調停は、相続に関する重要な手続きです。管轄裁判所を正しく理解し、適切な手続きを進めることで、円満な解決を目指しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック