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遺産分割調停中の土地名義変更:協議書への記載方法と注意点

【背景】
* 遺産分割調停中で、相続財産である土地の売却益を2人の相続人で分割することに合意済みです。
* 土地の登記名義がまだ被相続人のままなので、売却前に相続人名義への変更が必要となっています。
* 司法書士から、遺産分割協議書に名義変更する旨を明記する必要があると説明を受けました。
* 一方の相続人は譲渡税の特例が適用される可能性が高いため、一旦その相続人に単独名義で登記変更したいと考えています。

【悩み】
遺産分割協議書に、土地の名義を特定の相続人に変更し、売却益は調停の結果に従って分割するという内容を記載することは可能でしょうか? また、その場合、どのような文言で記載するのが適切でしょうか?

可能ですが、調停結果を待つ旨の明記が必要です。

テーマの基礎知識:遺産分割協議と不動産登記

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人(相続権を持つ人)間でどのように分けるかを決める合意のことです。 この合意は、書面(遺産分割協議書)で作成するのが一般的です。 不動産を相続する場合、遺産分割協議書に基づいて、所有権の移転登記(不動産の所有者を変える登記)を行います。 この登記には、法務局への申請が必要です。

今回のケースへの直接的な回答:協議書への記載例と注意点

質問者様のケースでは、遺産分割調停が進行中であり、土地の売却益の分割割合はまだ確定していません。 そのため、遺産分割協議書には、土地の名義を一旦特定の相続人に変更し、売却益の分割割合は調停結果に従う旨を明記することが可能です。

例えば、以下のような文言が考えられます。

「被相続人所有の土地(住所:〇〇)については、相続人Aが所有権を取得する。売却益については、〇〇家庭裁判所遺産分割調停事件番号〇〇の調停において決定された割合に従って、相続人Aと相続人Bで分割する。」

**重要なのは、「売却益の分割割合は調停結果による」と明確に記載することです。** これにより、調停が成立するまで、売却益の分配割合が確定しないことを明確に示せます。 また、譲渡税の特例適用についても、協議書に記載しておくことが望ましいでしょう。

関係する法律や制度:相続税法、不動産登記法

このケースには、相続税法と不動産登記法が関係します。相続税法は、相続税の課税に関する法律であり、譲渡税の特例についても規定しています。不動産登記法は、不動産の所有権などの登記に関する法律です。遺産分割協議書は、不動産登記の際に重要な証拠書類となります。

誤解されがちなポイント:遺産分割協議と調停の関係

遺産分割協議と調停は、それぞれ独立した手続きです。 協議がまとまれば調停は不要ですが、協議がまとまらない場合は調停を行うことができます。 質問者様のケースでは、調停が進行中でありながら、協議書を作成する必要がある点に注意が必要です。 協議書は調停の結果を踏まえて最終的に確定するものであり、調停の結果に沿う形で修正される可能性もあります。

実務的なアドバイスや具体例:司法書士への相談

遺産分割協議書の作成は、専門的な知識が必要な場合があります。 特に、不動産登記や税金に関する事項が含まれる場合は、司法書士に相談することを強くお勧めします。 司法書士は、協議書の作成、登記申請の手続きなどをサポートしてくれます。 また、譲渡税の特例についても、税理士に相談することで、より確実な手続きを進められます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや争いの可能性

相続問題は、複雑で争いが生じやすいものです。 特に、遺産の価値が高額であったり、相続人が複数いたり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な遺産分割を進めることができます。

まとめ:調停結果を踏まえた明確な記載が重要

遺産分割調停中の土地名義変更は、遺産分割協議書に調停結果を待つ旨を明確に記載することが重要です。 司法書士や税理士などの専門家の力を借りながら、慎重に進めることが大切です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。 相続問題は、早めの対応がトラブル回避につながります。

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