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遺産分割調停後、債権者による持分差押登記の可能性:固定資産税滞納と相続財産

【背景】
被相続人の土地について、相続人A、B、Cの間で遺産分割調停が成立しました。調停の結果、Aが土地を全て相続することになりました。しかし、被相続人は固定資産税を滞納しており、債権者である甲市長がその滞納税金の回収を目的としています。

【悩み】
遺産分割調停が成立した後、債権者である甲市長は、被相続人名義の土地について、相続人A、B、Cの法定相続分に基づいて持分差押登記を嘱託することはできるのでしょうか?

調停成立後、債権者は持分差押登記はできません。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺産分割と差押え

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人(法律で相続権を持つ人)がどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割調停は、家庭裁判所で相続人同士が話し合って遺産分割の方法を決める調停です。調停が成立すると、調停調書(調停の内容が書かれた書類)が作成され、その内容に従って遺産の所有権が移転します。

差押えとは、債権者(お金を貸した人など)が、債務者(お金を借りた人など)の財産を差し押さえ、債務の弁済に充てる手続きです。差押えによって、債務者の財産は自由に処分できなくなります。 差押えには、不動産を対象とする「不動産差押え」があり、その登記を「差押登記」といいます。

今回のケースへの直接的な回答

遺産分割調停が成立した時点で、被相続人名義の土地の所有権は、調停調書に従ってAに完全に移転しています。そのため、甲市長は、A、B、Cの法定相続分に基づいて持分差押登記を嘱託することはできません。 既にAが単独所有者となっているため、差押えの対象はAの土地全体となります。

関係する法律や制度

このケースには、民法(相続に関する規定)、固定資産税条例、民事執行法(差押えに関する規定)などが関係します。特に民法における遺産分割の効力と、民事執行法における差押えの対象が重要です。遺産分割調停が成立すると、その効力は確定判決と同様の効力を持ちます(民法900条)。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続人がまだ所有権移転登記をしていないから、法定相続分に基づいて差押えできる」という考えがあります。しかし、遺産分割調停が成立していれば、所有権の移転は調停成立時に行われたとみなされます。登記は所有権移転の対外的な公示に過ぎず、所有権の移転そのものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

甲市長は、Aに対して直接、固定資産税の滞納分を請求する必要があります。Aが滞納を拒否した場合、裁判を起こして強制執行(財産を差し押さえて売却し、税金を回収する手続き)を行うことができます。この場合、Aが所有する土地全体が強制執行の対象となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

固定資産税の滞納額が大きく、複雑な相続問題が絡んでいる場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、回収手続きを円滑に進めるお手伝いをします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割調停成立後は、相続人の法定相続分に基づく差押えはできません。所有権は調停成立時点で移転しており、債権者は新たな所有者に対して債権回収を行う必要があります。 登記は所有権移転の対外的な公示に過ぎず、所有権の移転そのものではないことを理解することが重要です。複雑なケースでは、専門家の助言を受けることが有効です。

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